技人国・特定技能などの在留資格との関係を解説
YouTubeやTikTokなどの動画配信サービスを利用し、広告収益や投げ銭、企業案件などで収入を得る外国人が増えています。
外国人が趣味で動画を投稿すること自体は、通常、直ちに在留資格上の問題になるものではありません。
しかし、動画投稿によって収益が発生する場合には、現在持っている在留資格の範囲内で認められる活動なのか、それとも資格外活動許可が必要な活動なのかを確認する必要があります。
特に、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、就労できる活動範囲が限定されている在留資格では注意が必要です。
YouTubeに投稿するだけなら問題になる?
収益化していない趣味の動画投稿であれば、通常は「収入を伴う事業」や「報酬を受ける活動」には当たりません。
たとえば、次のようなケースです。
- 日常生活や旅行の動画を投稿している
- 広告収益を受け取っていない
- 投げ銭やメンバーシップを利用していない
- 企業から商品紹介の依頼を受けていない
このような場合は、単なる趣味・私生活上の活動として扱われるのが一般的です。
ただし、動画投稿そのものが勤務先の秘密保持義務や個人情報保護、就業規則に抵触する場合は、在留資格とは別の問題が生じる可能性があります。
収益が発生すると資格外活動になる可能性がある
出入国在留管理庁は、現在の在留資格に属さない活動として、収入を伴う事業を運営する活動や、報酬を受ける活動を行う場合には、あらかじめ資格外活動許可を受ける必要があるとしています。
YouTubeに関連して考えられる収益には、次のようなものがあります。
- YouTubeの広告収益
- ライブ配信の投げ銭
- チャンネルメンバーシップ
- 企業案件や商品紹介料
- アフィリエイト収入
- 動画制作や編集の依頼料
- 有料オンラインサロンへの誘導
これらの収益を得るために、継続的に動画の企画、撮影、編集、投稿、営業などを行っている場合は、単なる趣味ではなく、報酬を受ける活動や事業活動と判断される可能性があります。
「少額なら大丈夫」という基準はない
よくある誤解が、
月に数千円だけなら問題ない
年間20万円以下なら資格外活動許可は不要
という考え方です。
しかし、年間20万円という基準は、給与所得者の所得税の確定申告に関する基準の一つであり、在留資格上の資格外活動許可とは別の問題です。
入管法上は、原則として収益額だけではなく、どのような活動を行って報酬を得ているかが問題になります。
そのため、収益が少額であっても、定期的に動画を投稿し、広告収益や企業案件を得ているのであれば、資格外活動に該当する可能性があります。
反対に、過去に趣味で投稿した動画から、現在ほとんど活動していないにもかかわらず少額の広告収益が発生しているようなケースでは、どこまでを現在の「報酬を受ける活動」と評価するか、明確でない部分もあります。
技術・人文知識・国際業務の場合
「技術・人文知識・国際業務」は、日本の会社などとの契約に基づき、自然科学、人文科学または外国文化に関する専門的な業務に従事するための在留資格です。
たとえば、勤務先の業務として、
- 企業のYouTubeチャンネルを企画する
- SNSマーケティングを行う
- 動画を編集する
- 海外向けの広報や翻訳を行う
- 広告データを分析する
といった業務に従事し、勤務先から給与を受ける場合は、本人の学歴・職歴や具体的な職務内容によっては、技術・人文知識・国際業務の範囲内となる可能性があります。
一方、勤務先とは関係なく、本人が個人チャンネルを運営し、Googleや企業などから直接収益を受け取る場合は、通常、本来の在留資格とは別の活動として検討する必要があります。
この場合は、活動内容を特定した資格外活動許可を申請することが考えられます。
ただし、技人国の外国人には、留学生のアルバイトのように「週28時間以内であれば広く働ける」という包括的な資格外活動許可が当然に認められるわけではありません。
YouTubeやアフィリエイトのような個人事業型の活動では、次のような事情を具体的に説明する必要があります。
- チャンネルや動画の内容
- 収益の仕組み
- 投稿頻度
- 作業時間
- 収益の見込み
- 企業案件の有無
- 本業への影響
- 誰から報酬を受けるのか
特定技能の場合
特定技能は、指定された特定産業分野において、特定技能所属機関との雇用契約に基づいて働くための在留資格です。
そのため、個人でYouTubeチャンネルを運営し、広告収益や企業案件収入を得る活動は、通常、特定技能の業務範囲には含まれません。
資格外活動許可を申請する余地が全くないとはいえませんが、特定技能は本来、指定された分野で安定的・継続的に就労することを前提とした在留資格です。
動画配信の収入や活動時間が大きくなり、実質的にYouTube活動が生活や仕事の中心になっている場合は、そもそも特定技能としての活動を適切に行っているのかが問題となる可能性があります。
収入が多ければ「経営・管理」に変更できる?
YouTube収益が安定しているからといって、直ちに在留資格「経営・管理」へ変更できるわけではありません。
経営・管理は、単に個人で収入を得ていることではなく、日本において事業を経営し、またはその管理に従事する活動を対象とする在留資格です。
そのため、YouTubeの収益額だけではなく、
- 独立した事業としての実体
- 事業所の確保
- 資金や事業規模
- 人員体制
- 事業計画の具体性
- 事業の継続性
- 本人が実際に行う経営業務
などが審査されます。
自宅で一人で動画を投稿し、広告収入を得ているというだけでは、経営・管理の要件を満たすことは容易ではありません。
つまり、YouTubeが副業の範囲を超えて本業になった場合でも、必ずしもその活動に適した在留資格が用意されているわけではなく、実務上の難しさがあります。
株式投資との違い
YouTube収益と株式投資は、一般的に性質が異なります。
株式や投資信託について、自分の資産を使って売買し、配当や売却益を得ることは、通常、労務を提供して報酬を受ける活動ではなく、資産運用として扱われます。
一方、YouTubeでは、収益を得るために、
- 動画を企画する
- 撮影する
- 編集する
- 投稿する
- 企業案件を受ける
- 視聴者を集める
といった継続的な活動を行います。
そのため、株式投資よりも、報酬を受ける活動や事業活動と判断されやすいと考えられます。
判断の際に確認されるポイント
YouTube収益については、公表されている一律の金額基準や、すべてのケースに共通する明確な線引きはありません。
実際には、少なくとも次のような事情を総合的に確認する必要があります。
1.現在の在留資格
技人国、特定技能、留学、家族滞在など、在留資格によって認められる活動や資格外活動許可の扱いが異なります。
なお、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者などの身分に基づく在留資格は、原則として就労活動の制限がありません。
2.動画の内容と収益方法
広告収益のみなのか、企業案件や投げ銭、アフィリエイトを含むのかによって、活動の性質が異なります。
3.活動の継続性
過去の動画から偶発的に収益が入るだけなのか、収益を得る目的で定期的に投稿しているのかが重要です。
4.活動時間
休日に短時間行う副業なのか、毎日長時間行い、本業以上の時間を費やしているのかを確認します。
5.本業との関係
本来の在留資格に基づく仕事を継続しているか、動画配信が事実上の主な活動になっていないかも重要です。
6.契約関係
勤務先の業務として行っているのか、個人としてGoogle、広告会社、企業などから収益を受け取っているのかを確認します。
無許可で収益活動を続けた場合
本来必要な資格外活動許可を受けずに収益活動を続けた場合、在留期間の更新や在留資格変更の審査で不利益を受ける可能性があります。
また、活動の態様によっては、資格外活動違反として扱われる可能性もあります。
「税金を申告しているから在留資格上も問題ない」ということにはなりません。
税務上の申告と、入管法上の活動許可は、それぞれ別に確認する必要があります。
まとめ
外国人がYouTubeで収益を得る場合、単に収益額だけで「問題ない」「資格外活動許可が必要」と判断することはできません。
重要なのは、
- 現在の在留資格
- 動画投稿の内容
- 収益の種類
- 活動の継続性
- 作業時間
- 本業との関係
- 契約先や報酬の支払元
を総合的に確認することです。
無収益の趣味投稿であれば問題になりにくい一方、広告収益、投げ銭、企業案件、アフィリエイトなどを目的として継続的に活動する場合は、資格外活動許可が必要となる可能性があります。
もっとも、YouTubeやアフィリエイトについては、公表された一律の審査基準や明確な金額基準がなく、ケースごとの判断が必要となる難しい分野です。
現時点では、
収益が少額だから問題ないと判断するのではなく、収益化を目的とした継続的な活動であれば、資格外活動許可の要否を事前に確認する
という考え方で整理するのが安全です。
※本記事は一般的な制度の説明であり、個別案件の許可を保証するものではありません。実際の判断は、在留資格、活動内容、契約関係、収益形態などによって異なります。

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