「子どもがいない夫婦なら、どちらかが亡くなったときは、残された配偶者がすべて相続する」
そのように思われている方は少なくありません。
しかし、実際の相続では、配偶者だけがすべてを相続できるとは限りません。
子どもがいない場合、亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。
そのため、特に
「自宅や預貯金をできるだけ配偶者に残したい」
「自分が亡くなった後も、配偶者に安心して生活してほしい」
と考えているご夫婦は、元気なうちから遺言について考えておくことが大切です。
子どもがいない夫婦の相続人は誰になる?
配偶者は常に相続人になります。
そのうえで、亡くなった方に子どもがいない場合は、家族関係によって他の相続人が決まります。
たとえば、夫が亡くなった場合を考えてみましょう。
夫に子どもがいなくても、夫の父母が健在であれば、
妻+夫の父母
が相続人になります。
また、夫の父母がすでに亡くなっており、夫に兄弟姉妹がいる場合には、
妻+夫の兄弟姉妹
が相続人になることがあります。
つまり、
「夫婦だけで生活しているから、亡くなったら全部配偶者のものになる」
とは限らないということです。
遺言がないと、配偶者だけで相続手続きを進められないことも
遺言がなく、複数の相続人がいる場合、預貯金や不動産などを分けるために、原則として相続人全員で遺産分割について話し合う必要があります。
たとえば、長年住んできた自宅を妻がそのまま相続したい場合でも、夫の兄弟姉妹が相続人であれば、その方々との協議が必要になることがあります。
日頃から交流があるとは限りません。
中には、
「何年も連絡を取っていない」
「どこに住んでいるか分からない」
「関係があまり良くない」
というケースもあります。
相続が始まってから初めて連絡を取り、財産の分け方について話し合うことは、残された配偶者にとって大きな負担になる可能性があります。
遺言を作ることで、自分の希望を形にしやすくなる
遺言を作成しておくことで、
「自宅は妻に相続させたい」
「預貯金もできるだけ妻に残したい」
「兄弟姉妹との遺産分割協議をできるだけ避けたい」
といった希望を、あらかじめ形にすることができます。
特に、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、相続人が「配偶者と兄弟姉妹」となるケースでは、遺言によって配偶者に財産を残す内容を定めておくことが、非常に重要になる場合があります。
ただし、親には「遺留分」があります
一方、亡くなった方の父母などの直系尊属が相続人になる場合には注意が必要です。
父母には、一定の範囲で遺留分が認められています。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分です。
たとえば、
「全財産を妻に相続させる」
という遺言を作ったとしても、父母に遺留分がある場合には、その内容だけですべての問題を避けられるとは限りません。
そのため、遺言を作成する際には、
誰が法定相続人になるのか
遺留分を持つ人がいるのか
まで確認したうえで、内容を考えることが大切です。
自宅をどう残すかも重要です
子どもがいない夫婦の相続では、財産の金額だけではなく、残された配偶者がこれからどこで生活するのかという視点も重要です。
たとえば、主な財産が自宅不動産で、預貯金があまり多くない場合、相続人が複数いることで財産の分け方が難しくなることがあります。
「妻にはこの家に住み続けてほしい」
という希望があるのであれば、自宅の相続方法も含めて遺言の内容を検討しておくと安心です。
状況によっては、配偶者居住権などの制度を検討する余地もあります。
「まだ早い」と思っているうちに考えることが大切です
遺言は、亡くなる直前に作るものではありません。
むしろ、
「まだ元気だから大丈夫」
「夫婦で普通に生活できている」
という時期だからこそ、自分たちの希望を落ち着いて話し合うことができます。
特に子どもがいないご夫婦の場合は、
「自分が先に亡くなったら、配偶者の生活はどうなるか」
「誰が相続人になるのか」
「自宅や預貯金をどう残したいか」
を一度整理しておくことをおすすめします。
まとめ
子どもがいない夫婦の場合、配偶者だけが相続人になるとは限りません。
亡くなった方の親や兄弟姉妹が相続人になるケースがあり、遺言がなければ、残された配偶者が他の相続人と遺産分割について話し合わなければならないこともあります。
そのため、
「配偶者にできるだけ財産を残したい」
「相続手続きの負担を少なくしたい」
という希望がある場合には、遺言を作成しておくことが有効な選択肢になります。
ただし、相続人の構成や遺留分、財産の内容によって、適切な遺言の内容は変わります。
伊達行政書士事務所では、家族関係や財産の状況、ご希望を確認しながら、遺言書作成のための整理をお手伝いしています。
「うちの場合は誰が相続人になる?」
「配偶者に財産を残すには、どんな遺言にすればいい?」
といった段階からでも、お気軽にお問い合わせください。

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