2026年8月20日以降の申請で企業が確認したいポイント
2026年8月、出入国在留管理庁は、**「2号特定技能外国人の業務内容について」**という案内を公表しました。
そして、2026年8月20日以降の在留諸申請では、2号特定技能外国人について、実際にどのような仕事をするのかを確認するため、**「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」**の提出が求められる取扱いとなっています。
今回のポイントは、特定技能2号について、単に試験に合格しているかだけではなく、実際に受入れ企業でどのような業務に従事するのかを、これまで以上に具体的に確認する流れになったことです。
特定技能2号とは
特定技能2号は、特定産業分野において、熟練した技能を必要とする業務に従事するための在留資格です。
特定技能1号よりも高い技能水準が求められ、分野ごとに定められた試験や実務経験などによって、その能力が確認されます。
ただし、
「2号の試験に合格している=どんな仕事でもできる」
というわけではありません。
実際に従事する業務が、その分野で定められている2号の仕事内容に合っていることが必要です。
2026年8月20日以降、何が変わった?
今回の見直しでは、2号特定技能外国人が行う仕事内容について、申請時により具体的な確認が行われます。
新しい誓約書では、
・所属部署
・役職または地位
・具体的な職務内容
・技能実習生や1号特定技能外国人との仕事内容の違い
・2号特定技能外国人から指導を受ける対象者
などを具体的に申告する形式になっています。
また、記載内容と実際の勤務実態が異なる場合には、在留資格の取消しにつながる可能性があり、虚偽記載については特定技能所属機関の欠格事由に関係することもあるため、形式だけではなく実態に即した記載が重要です。
企業側では、申請前に、
・実際にどんな仕事を担当させるのか
・1号や技能実習の業務と何が違うのか
・2号として求められる熟練した業務になっているか
・指導・監督・管理業務が求められる分野では、実際にその役割を担っているか
といった点を整理しておく必要があります。
「2号=管理職」ではありません
特定技能2号だからといって、すべての分野で必ず管理職や責任者にならなければならないわけではありません。
2号の仕事内容は、分野ごとに異なります。
たとえば、
・複数の従業員や作業員を指導することが求められる分野
・現場管理や工程管理が重視される分野
・店舗管理を補助する役割が求められる分野
・自らの判断で専門的・技術的な業務を行うことが重視される分野
などがあります。
したがって、「2号なら全員同じ仕事をする」わけではなく、受入れ分野ごとの基準を確認することが必要です。
指導を受ける対象者には「フルタイム」の要件があります
今回、特に注意したいのがこの点です。
新しい誓約書では、2号特定技能外国人から指導を受ける対象者について、
2号特定技能外国人と同一の事業所に出勤し、原則として同一の所属部署に所属し、フルタイムで業務に従事する者に限る
と明記されています。
つまり、分野ごとに「2名以上」「1名以上」など、指導対象者の人数が求められている場合、その人数に含める人はフルタイムで勤務している必要があります。
ここでいうポイントは、正社員かどうかではなく、フルタイムであるかどうかです。
そのため、
・正社員でなくても、フルタイム勤務であれば対象になり得る
・短時間勤務のパート・アルバイトは、原則として対象者数には含められない
・同じ事業所に出勤している必要がある
・原則として同じ所属部署である必要がある
という整理になります。
また、在留諸申請の時点で、すでに他の2号特定技能外国人から指導を受けている人は、対象者として記載しない扱いになっています。
分野ごとに必要な指導対象者数も異なります
誓約書には、分野ごとの「指導を受ける必要な対象者数」も示されています。
たとえば、
・ビルクリーニング分野:2名以上
・工業製品製造業分野:2名以上
・建設分野:2名以上
・造船・舶用工業分野:2名以上
・自動車整備分野:1名以上
・航空分野の空港グランドハンドリング区分:1名以上
・宿泊分野:2名以上
・農業分野:2名以上
・飲食料品製造業分野:2名以上
などです。
一方で、誓約書上、必要な対象者数の記載がない分野または業務区分については、指導を受ける対象者がいなくても差し支えないとされています。
つまり、
「特定技能2号なら必ず部下が必要」
というわけでもありません。
分野や業務区分ごとに、必要な人数と役割を確認する必要があります。
企業が申請前に確認したいこと
特定技能2号への変更や更新を考える場合、企業側ではまず現在の職務内容を具体的に整理しておくことが大切です。
「店舗業務」
「製造業務」
「現場作業」
といった大まかな説明だけではなく、
・具体的にどんな仕事をしているのか
・1号の業務とどう違うのか
・どこまで本人の判断で仕事を進めているのか
・誰に指導・監督をしているのか
・その対象者はフルタイムか
・同一事業所、原則同一部署の条件を満たしているか
・分野ごとに必要な対象者数を満たしているか
まで確認しておくことが重要です。
さらに、必要に応じて、
・組織図
・職務分担表
・シフト表
・雇用契約書
・業務マニュアル
・職務内容説明書
などと、実際の勤務実態が一致しているかも確認しておくとよいでしょう。
「肩書き」より実際の仕事内容が大切
企業側で注意したいのは、
「副店長だから大丈夫」
「リーダーだから2号に該当する」
と肩書きだけで判断しないことです。
今回の誓約書では、役職だけではなく、実際にどのような仕事をしているのか、1号等と何が違うのか、誰にどのような指導をしているのかまで具体的に記載することが求められています。
そのため、重要なのは名称ではなく、実際の勤務実態です。
試験に合格しても、それだけでは十分とは限りません
特定技能2号では、分野ごとに試験などの要件があります。
しかし、今回の見直しでは、
試験要件を満たしていること
+
実際の仕事内容が2号の基準に合っていること
の両方を確認することが、これまで以上に重要になっています。
特に、指導対象者が必要な分野では、
対象者の人数だけではなく、その対象者がフルタイムであるかどうか
まで確認する必要があります。
まとめ
2026年8月20日以降、特定技能2号の在留諸申請では、2号特定技能外国人が実際にどのような業務を行うのかについて、より具体的な確認が行われるようになっています。
特に重要なのは、
「2号の試験に合格しているか」だけではなく、
「実際に2号としてどんな仕事をしているか」
という点です。
さらに、分野によって指導対象者が必要な場合には、その人が
同一事業所に出勤し、原則同一部署に所属し、フルタイムで勤務しているか
という点まで確認が必要です。
特定技能2号への変更や更新を考えている企業では、申請直前になってからではなく、早めに職務内容や人員体制を整理しておくことをおすすめします。
伊達行政書士事務所では、特定技能2号への変更・更新を検討している外国人の方や受入れ企業について、仕事内容、人員体制、必要書類、申請手続の確認をサポートしています。
「今の仕事内容で2号に当てはまりそう?」
「フルタイムの指導対象者は何人必要?」
「会社としてどこまで準備すればいい?」
という段階からでも、お気軽にご相談ください。

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