熟年夫婦では、子育てが終わったことや定年退職などによる生活環境の変化をきっかけに、今後の人生を考えた結果、離婚を選択することがあります。
その際、意外と見落とされやすいのが、離婚前に作成した遺言の扱いです。
たとえば夫が、婚姻中に妻に対して、
「妻に自宅不動産を相続させる」
という内容の遺言を作成していたとします。
その後、夫婦が離婚し、遺言を書き換えないまま夫が亡くなった場合、その遺言はどうなるのでしょうか。
単純に「離婚したから無効」と考えることはできず、遺言者がどのような意思でその財産を残そうとしていたのかを、慎重に考える必要があります。
離婚すると元配偶者は相続人ではなくなる
まず押さえておきたいのは、離婚すると元配偶者は相続人ではなくなるという点です。
婚姻中であれば配偶者は相続人ですが、離婚が成立すると、その相続人としての地位は失われます。
そのため、離婚前に、
「妻に○○の不動産を相続させる」
という遺言を作成していたとしても、相続開始時にはその人はすでに「妻」ではありません。
ここで問題になるのが、「相続させる」という遺言の効力をどう考えるかです。
「相続させる」と書いてあっても、離婚後はそのままでは判断できない
「相続させる」という表現は、基本的には相続人に財産を承継させる場面で使われます。
しかし、離婚後の元配偶者は相続人ではありません。
そのため、
「離婚したのだから、相続人ではなくなった以上、この遺言は効力を失う」
と考える余地があります。
一方で、遺言者が離婚後も元配偶者にその財産を渡したいと考えていたのであれば、事情によっては、元配偶者に対する遺贈として解釈する余地がある場合もあります。
つまり、重要なのは、
遺言者が、その財産を元配偶者に渡したいという意思を、離婚後も持っていたのか
という点です。
遺言者の「本当の意思」が重要になる
たとえば、遺言を作成した時点で、すでに離婚の話が具体化していた場合を考えてみましょう。
そのような状況でも、遺言者が、
「離婚することになっても、長年支えてくれた妻にはこの不動産を残したい」
と明確に考えていたのであれば、単に「妻だから相続させる」というだけではなく、離婚後も財産を取得させたいという意思があったと考えられることがあります。
また、
・長年の貢献に報いたいと考えていた
・離婚後も特定の財産を渡したいという意思が明確だった
・離婚時の財産分与との関係で、死亡時に財産を渡すことを考えていた
といった事情も、遺言者の意思を考える材料になり得ます。
ただし、これは自動的に認められるものではありません。
遺言の内容や作成時の状況、離婚の経緯などを含め、個別に判断されることになります。
財産分与との関係も考える必要がある
熟年離婚では、財産分与も大きな問題になります。
たとえば、自宅不動産を離婚時に妻へ財産分与する方法もあれば、離婚時には不動産を分与せず、死亡時に遺言によって元妻へ取得させるという考え方もあり得ます。
たとえば、不動産を財産分与した場合、分与する側に譲渡所得税が問題になることがあり、その税負担も考慮して、離婚時には不動産を分与せず、将来の相続時に元配偶者へ財産を残すことを検討する場合があります。
つまり、熟年離婚では、
「離婚時に何を分けるか」
だけでなく、
「死亡時に何を残すか」
まで一緒に考えることが重要です。
離婚しても財産を渡したいなら、遺言の書き方を工夫する
離婚しても元配偶者に財産を渡したいという意思がある場合には、その意思ができるだけ明確になるように遺言を作成しておくことが大切です。
特に注意したいのが、相手の特定方法です。
たとえば、
「遺言者の妻○○に取得させる」
という書き方をすると、将来離婚したときに、その「妻」という肩書きが遺言の効力に影響するのかという問題が生じる可能性があります。
そのため、相手を特定する場合には、
氏名と生年月日などで特定する
方法が考えられます。
こうしておけば、離婚後に配偶者という地位を失ったとしても、誰を指しているのかが明確になります。
「取得させる」という表現を使う方法もある
資料では、「取得させる」という表現についても紹介されています。
「取得させる」という言葉は、相続人に対しては「相続させる」、相続人以外の人に対しては「遺贈する」という意味を含ませて使うことができます。
そのため、
「○○に本件不動産を取得させる」
という形で書いておけば、相手方の地位が後に変わった場合でも、遺言を書き換えずに対応できる可能性があります。
ただし、ここには注意が必要です。
離婚した場合には、元配偶者へ財産を渡すつもりがないのであれば、「取得させる」という表現を使うことで、かえって元配偶者への遺贈と解釈される可能性もあります。
したがって、
離婚後も渡したいのか、渡したくないのか
をはっきりさせたうえで、遺言の文言を決める必要があります。
離婚後も渡したいなら「付言」を残す方法もある
離婚後も元配偶者に財産を渡したい意思がある場合には、遺言の付言事項でその理由や気持ちを残しておくことも有効です。
たとえば、
「長年にわたり家庭を支えてくれたことへの感謝から、たとえ離婚した場合でも、この不動産を取得させたい」
といった趣旨を記載しておけば、遺言者の意思を理解するための重要な材料になります。
特に、離婚後に「本当に元配偶者へ財産を渡すつもりだったのか」が問題になった場合、こうした付言が遺言者の意思を補う役割を果たすことがあります。
離婚後は渡したくない場合、遺言の見直しが必要
逆に、
「離婚したので、もう元配偶者には財産を渡したくない」
というのであれば、以前作成した遺言をそのまま残しておくのは避けた方がよいでしょう。
離婚時に十分な財産分与を行い、死亡後にさらに元配偶者へ財産を渡す意思がないのであれば、離婚前の遺言を変更したり、取り消したりすることを検討する必要があります。
特に、
「妻に相続させる」
「○○に取得させる」
といった内容が残っていると、相続開始後にその効力をめぐって争いになる可能性があります。
離婚という大きな家族関係の変化があったときには、遺言もセットで見直すことが大切です。
熟年離婚では「財産分与」と「遺言」を一緒に考える
熟年離婚の場合、不動産や預貯金、退職金など、夫婦が長年かけて築いてきた財産が多くなっていることも少なくありません。
そのため、
・離婚時にどの財産を分けるのか
・離婚後も相手に残したい財産があるのか
・死亡時にどの財産を誰へ残すのか
・現在の遺言が離婚後の意思と一致しているのか
まで整理しておくことが重要です。
特に、「昔作った遺言だから大丈夫」と考えて放置するのではなく、家族関係が変わったタイミングで内容を確認しておくことが、将来のトラブルを防ぐことにつながります。
まとめ
配偶者に特定の財産を相続させる遺言を作成した後に離婚すると、元配偶者は相続人ではなくなります。
そのため、
「妻に○○を相続させる」
という遺言が、そのまま当然に元配偶者へ効力を持つとは限りません。
一方で、遺言者が離婚後も元配偶者へその財産を渡したいという意思を持っていたことが明らかな場合には、事情によっては遺贈として解釈される余地もあります。
大切なのは、
「離婚したら、この財産をどうしたいのか」
を遺言の中でできるだけ明確にしておくことです。
離婚しても渡したいのであれば、その意思が分かるように記載する。
渡したくないのであれば、遺言を見直す。
熟年離婚では、財産分与だけでなく、遺言や相続まで含めて今後の財産の行き先を整理しておくことが大切です。
伊達行政書士事務所では、家族関係や財産状況、将来の希望を確認しながら、遺言書の作成や見直しをサポートしています。
「離婚前に作った遺言をそのままにしている」
「離婚しても特定の財産は元配偶者へ残したい」
「財産分与と遺言をどう整理すればよいか分からない」
といった場合も、お気軽にご相談ください。

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