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特定技能で働きながら、別の会社でアルバイトはできる?副業・転職との違いを解説

特定技能外国人の方から、

休日や仕事が終わった後に、別の会社でアルバイトをしてもよいですか?

という相談を受けることがあります。

収入を増やしたい、空いている時間を活用したいという気持ちは自然なものですが、特定技能で働いている外国人が、現在の勤務先とは別の会社でアルバイトをすることはできません。

出入国在留管理庁の「特定技能制度に関するQ&A」でも、「別の会社でのアルバイトは可能ですか」という質問に対して、明確に「できません」と回答されています。

この記事では、なぜ別会社でのアルバイトが認められないのか、「週28時間以内なら働ける」というルールとの違い、同じ業種で働く場合や転職する場合の手続について解説します。


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結論|特定技能外国人は別の会社でアルバイトできない

特定技能で在留している外国人は、現在の受入れ機関とは別の会社でアルバイトをすることはできません。

例えば、次のような働き方は認められません。

  • 休日だけコンビニや飲食店で働く
  • 仕事が終わった後に別会社で働く
  • 知人の店を手伝って報酬を受け取る
  • 別の介護施設でアルバイトする
  • 単発の仕事や日雇いの仕事をする
  • 配達や清掃などの副業をする

短時間であっても、同じ業種であっても、現在の受入れ機関とは別の会社で報酬を受けて働くことはできません。


なぜ別の会社で働けないのか

在留資格「特定技能」は、単に「日本国内で自由に働ける資格」ではありません。

特定技能外国人は、法務大臣が指定する受入れ機関との雇用契約に基づき、特定産業分野に属する一定の業務に従事することが認められています。

つまり、許可の前提には、

  • どの会社で働くのか
  • どの分野・業務に従事するのか
  • どのような雇用条件で働くのか
  • 1号特定技能の場合、どのような支援を受けるのか

といった内容があります。

別の会社でアルバイトをすると、許可の前提となった受入れ機関や雇用契約とは異なる形で働くことになります。

そのため、現在の在留資格が「特定技能」であるというだけで、他社でも自由に働けるわけではありません。


「週28時間以内なら大丈夫」ではない

外国人のアルバイトについては、

週28時間以内であれば働ける

というルールを聞いたことがある方も多いと思います。

しかし、これはすべての外国人に共通するルールではありません。

主に「留学」や「家族滞在」などの在留資格を持つ外国人が、資格外活動許可を受けた場合に認められる働き方です。

出入国在留管理庁は、資格外活動許可について、現在の在留資格に属さない収入を伴う活動や報酬を受ける活動を行う場合に必要な許可であると説明しています。許可の対象となる例として、留学生や家族滞在の方などが挙げられています。

したがって、特定技能外国人について、

週28時間以内なら別会社で働ける
会社に見つからなければ問題ない
本業に影響しなければ大丈夫

という理解は誤りです。


資格外活動許可を取ればアルバイトできる?

特定技能外国人については、資格外活動許可を取れば一般的なアルバイトができる、という考え方にも注意が必要です。

出入国在留管理庁の公式Q&Aでは、別会社でのアルバイトについて端的に「できません」とされています。

そのため、留学生と同じように資格外活動許可を取得し、別の会社で週28時間以内のアルバイトをするという運用は想定されていません。

「申請すれば認められるかもしれない」と自己判断せず、別会社で働くことは避ける必要があります。


同じ業種なら別会社で働いてもよい?

同じ分野・同じ仕事であっても、別会社でアルバイトすることはできません。

例えば、介護分野の特定技能外国人が、

  • 平日は現在の介護施設で勤務する
  • 休日だけ別の介護施設で勤務する

という働き方は認められません。

問題になるのは、仕事の内容だけではなく、どの受入れ機関との雇用契約に基づいて働いているかという点です。

現在の勤務先と同じ介護業務であったとしても、別の会社であれば、現在許可されている特定技能の就労とは別に考える必要があります。


同じ会社の別事業所で働く場合は?

同じ法人が運営する別事業所で勤務する場合は、直ちに「別会社でのアルバイト」と同じ扱いになるとは限りません。

ただし、

  • 雇用主が同じ法人か
  • 就業場所が雇用条件書に記載されているか
  • 特定技能で認められた分野・業務に該当するか
  • 分野ごとの受入れ基準を満たしているか
  • 雇用契約や支援計画の変更届が必要か

などを確認する必要があります。

例えば、同じ法人内でも、介護施設で勤務する予定だった特定技能外国人を、介護とは関係のない部署や店舗で働かせることはできません。

同一法人内の応援勤務や配置転換であっても、雇用条件や就業場所を変更する場合には、事前に届出や在留資格上の確認が必要です。


現在の会社で残業する場合は?

現在の受入れ機関で行う残業は、別会社でのアルバイトとは異なります。

雇用契約に基づき、特定技能で認められた業務の範囲内で働く場合には、労働基準法や雇用契約に従って残業を行うことがあります。

ただし、会社は、

  • 時間外労働に必要な労使協定
  • 適切な割増賃金の支払い
  • 長時間労働の防止
  • 日本人と同等以上の報酬
  • 健康管理

など、労働関係法令を守らなければなりません。

収入を増やしたい外国人に対して、別会社での副業を勧めるのではなく、まず現在の勤務先での勤務条件や残業の取扱いを確認する必要があります。


収入を増やしたい場合はどうすればよい?

別会社でアルバイトすることはできませんが、収入について困っている場合は、まず現在の勤務先に相談することが大切です。

例えば、

  • シフトや勤務時間を増やせるか
  • 適法な範囲で残業が可能か
  • 夜勤や各種手当の対象になるか
  • 昇給の制度があるか
  • 住居費や控除額に誤りがないか

などを確認する方法があります。

ただし、会社側が特定技能外国人に対し、過度な残業をさせたり、本人の希望を理由に法令上の上限を超えて働かせたりすることはできません。

収入を増やす場合も、雇用契約と労働関係法令の範囲内で検討する必要があります。


別の会社へ移りたい場合は「アルバイト」ではなく転職手続

現在の会社とは別の会社で働きたい場合は、アルバイトとして掛け持ちするのではなく、正式な転職手続を行う必要があります。

特定技能外国人は転職自体が禁止されているわけではありません。

ただし、受入れ機関を変更する場合には、原則として在留資格変更許可申請が必要です。出入国在留管理庁も、特定技能外国人が所属機関を変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要であると案内しています。

転職先は、次のような条件を満たす必要があります。

  • 特定技能外国人を受け入れられる機関であること
  • 特定技能雇用契約が適切であること
  • 対象となる分野・業務に該当すること
  • 必要な支援体制が整っていること
  • 分野別の基準を満たしていること

また、同一分野内であっても、業務区分が異なる場合には、対応する技能試験などが必要になることがあります。


申請中なら新しい会社で働いてもよい?

転職先が決まり、在留資格変更許可申請を提出しただけでは、原則として新しい会社での就労を始めることはできません。

申請中であっても、まだ新しい受入れ機関を前提とした許可を受けていないためです。

特定技能の在留資格は、受入れ機関との雇用契約に基づいて認められるものです。

そのため、新しい会社で働き始める時期については、在留資格変更許可を受けた後と考えるのが基本です。

転職の際は、

  1. 転職先を決める
  2. 雇用契約や支援計画を整える
  3. 在留資格変更許可申請を行う
  4. 許可後に新しい会社で働き始める

という流れを意識する必要があります。


無断でアルバイトをした場合のリスク

許可されていない会社で報酬を受けて働くと、資格外活動に当たる可能性があります。

その結果、

  • Extension of Period of Stay Application
  • 転職に伴う在留資格変更許可申請
  • 特定技能2号への移行
  • Permanent Residence Application
  • 今後の日本での在留

などに影響するおそれがあります。

また、外国人本人だけでなく、在留資格を確認せずに雇用した会社側も問題となる可能性があります。

「少しだけだから」「現金手渡しなら分からない」といった判断は非常に危険です。


会社側も在留カードだけで判断しない

アルバイトを採用する会社側も、在留カードに「就労可」と書かれていることだけで採用を判断してはいけません。

在留資格「特定技能」は、どのような仕事でも自由にできる就労資格ではありません。

採用前に、

  • 在留資格の種類
  • 在留期間
  • 就労制限の有無
  • 現在の所属機関
  • 従事できる業務
  • 必要な在留手続

を確認する必要があります。

特定技能外国人からアルバイトの応募があった場合は、そのまま雇用せず、在留資格上の可否を確認することが重要です。


よくある質問

Q.休日に数時間だけ働く場合もだめですか?

はい。短時間や休日だけであっても、別会社で報酬を受けて働くことはできません。

Q.同じ介護の仕事なら問題ありませんか?

いいえ。同じ業務であっても、現在の受入れ機関とは別の会社でアルバイトすることはできません。

Q.週28時間以内なら大丈夫ですか?

いいえ。週28時間以内のアルバイトは、主に留学や家族滞在の方が資格外活動許可を受けた場合のルールです。特定技能にはそのまま当てはまりません。

Q.知人の店を少し手伝い、お礼を受け取る場合は?

名称が「手伝い」でも、報酬を受けて仕事をすれば就労と判断される可能性があります。自己判断で行わないよう注意が必要です。

Q.別会社で働きたい場合はどうすればよいですか?

転職先との雇用契約を整え、受入れ機関の変更に伴う在留資格変更許可申請を行います。原則として、許可を受けた後に新しい会社で働き始めます。


まとめ

特定技能で働く外国人は、現在の勤務先とは別の会社でアルバイトすることはできません。

特に注意したいのは、次の点です。

  • 週28時間以内でも別会社でのアルバイトはできない
  • 同じ業種・同じ仕事内容でも別会社なら働けない
  • 休日や夜間だけでも認められない
  • 留学生の資格外活動許可とは扱いが異なる
  • 別会社で働きたい場合は、正式な転職手続が必要
  • 新しい会社での就労は、原則として在留資格変更許可後に開始する

特定技能は、受入れ機関との雇用契約や従事する業務を前提として認められる在留資格です。

本人も会社も、「就労資格があるから、どこでも働ける」と誤解しないことが大切です。


ご相談について

特定技能外国人の副業、転職、勤務先変更、就業場所の変更については、働く会社や業務内容によって必要な手続が異なります。

現在の会社を辞めて転職したい方、特定技能外国人からアルバイトの相談を受けた企業、別事業所への配置を検討している受入れ機関は、働き始める前に在留資格上の確認を行うことが重要です。

特定技能に関する在留手続や企業側の届出でお困りの場合は、伊達行政書士事務所までご相談ください。

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