特定技能外国人を雇用する企業や、特定技能1号として働く外国人の方から、次のような質問を受けることがあります。
「外食業で特定技能1号として5年間働いた後、農業や介護など別の分野で、もう一度特定技能1号として働くことはできますか?」
結論からいうと、特定技能1号として通算5年間在留した場合、別の産業分野へ変更して、さらに5年間働くことは原則としてできません。
特定技能1号の在留期間は「産業分野ごとに5年」ではなく、特定技能1号として在留した期間をすべて合計して、原則通算5年以内と定められているためです。出入国在留管理庁も、特定技能1号の通算在留期間は原則5年以内であると案内しています。
特定技能1号の5年間は、分野を変えてもリセットされない
特定技能1号の通算在留期間は、勤務先や産業分野ごとに計算されるものではありません。
そのため、次のような場合でも、これまで特定技能1号として在留した期間が引き継がれます。
- 転職して勤務先が変わった場合
- 別の特定産業分野へ変更した場合
- 一時的に帰国した後、再び来日する場合
- 特定技能1号として複数の会社で働いた場合
例えば、外食業分野で3年間働いた後、農業分野へ変更した場合、農業分野で特定技能1号として働ける期間は、原則として残りの2年間です。
外食業で3年、農業で5年というように、分野ごとに5年間働けるわけではありません。
具体例
変更できる可能性がある例
外食業分野で3年間勤務
↓
農業分野へ変更
↓
特定技能1号として働けるのは、原則あと2年間
原則として認められない例
外食業分野で5年間勤務
↓
農業分野へ変更
↓
特定技能1号として、さらに5年間勤務
この場合は、すでに特定技能1号の通算在留期間が原則上限の5年に達しているため、別分野で新たに特定技能1号として在留することは原則できません。
通算5年に達する前なら、別分野への変更は可能
特定技能1号としての通算在留期間がまだ5年に達していなければ、別の特定産業分野へ変更できる可能性があります。
ただし、単に就職先を見つければ変更できるわけではありません。
変更先の分野について、原則として次のような要件を満たす必要があります。
- 変更先の分野の技能試験に合格していること
- 必要な日本語試験に合格していること
- 変更先の分野で認められた業務に従事すること
- 新しい受入れ機関と適正な特定技能雇用契約を締結すること
- 受入れ機関が特定技能所属機関としての基準を満たしていること
- 出入国在留管理庁から在留資格変更の許可を受けること
技能実習2号を良好に修了している場合など、一定の条件を満たせば、試験の全部または一部が免除されることがあります。
ただし、技能実習で修得した技能と変更先の特定技能分野との関連性によって取扱いが異なるため、個別の確認が必要です。
一度帰国すれば、特定技能1号の5年間はリセットされるのか?
一度帰国しても、特定技能1号の通算在留期間がゼロに戻るわけではありません。
特定技能1号として日本に在留していた期間は、原則として通算されます。
そのため、特定技能1号で5年間在留した人が一度帰国し、別分野の試験に合格したうえで、再び特定技能1号として新たに5年間来日するということは、原則できません。
「別の分野に変わる」「別の会社に変わる」「いったん帰国する」といった事情だけでは、通算在留期間はリセットされない点に注意が必要です。
特定技能1号の5年間が終了した後の選択肢
特定技能1号の通算在留期間が5年に達した後も日本で働き続けるためには、原則として、特定技能1号以外の在留資格へ移行する必要があります。
主な選択肢として、次のようなものがあります。
1.特定技能2号へ移行する
特定技能2号は、特定産業分野において熟練した技能を有する外国人を対象とする在留資格です。
特定技能1号とは異なり、特定技能2号には通算在留期間の上限がありません。要件を満たして在留期間の更新が許可されれば、引き続き日本で働くことが可能です。
ただし、特定技能2号へ移行するためには、分野ごとに定められた試験への合格や、実務経験、指導・管理経験などが必要になる場合があります。
単に特定技能1号として5年間働いたというだけで、自動的に特定技能2号へ移行できるわけではありません。
2.在留資格「介護」へ変更する
介護分野には特定技能2号がありません。
そのため、介護分野で特定技能1号として働く外国人が、5年終了後も介護職として日本で働き続けるための代表的な方法は、介護福祉士国家試験に合格し、在留資格「介護」へ変更することです。
在留資格「介護」には、特定技能1号のような通算5年の上限はありません。
介護分野で長期就労を目指す場合は、特定技能1号の5年間を単なる就労期間として考えるのではなく、実務者研修の受講や国家試験対策を計画的に進めることが重要です。
3.技術・人文知識・国際業務などへ変更する
本人の学歴、職歴、担当する仕事内容などが要件を満たせば、「技術・人文知識・国際業務」など、別の就労資格へ変更できる可能性があります。
ただし、特定技能で行っていた業務をそのまま続けながら、形式上だけ在留資格を変更することはできません。
在留資格ごとに認められる活動内容が異なるため、実際の仕事内容と在留資格が一致している必要があります。
例えば、飲食店での接客、調理補助、工場での単純作業、介護施設での身体介護などは、原則として「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務ではありません。
学歴があるから必ず変更できる、というものではない点にも注意が必要です。
4.身分や家族関係に基づく在留資格へ変更する
日本人や永住者との婚姻など、本人の身分関係に応じて、次のような在留資格へ変更できる場合があります。
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
これらは就労活動の種類に原則として制限がない在留資格ですが、当然ながら、それぞれの身分関係や実態に基づく要件を満たす必要があります。
単に日本で働き続けたいという理由だけで取得できるものではありません。
2号試験に合格できず帰国した場合、将来2号で再来日できるのか?
特定技能1号の5年間が終了する時点で、特定技能2号の要件を満たせなかった場合は、他の在留資格へ変更できなければ原則として帰国することになります。
しかし、一度帰国したからといって、特定技能2号への道が永久に閉ざされるわけではありません。
帰国後に、
- 2号技能試験などに合格する
- 分野ごとに必要な実務経験を満たす
- 日本の受入れ企業と雇用契約を締結する
- 受入れ企業側の要件を満たす
- 在留資格認定証明書の交付を受ける
といった要件を満たせば、特定技能2号として新たに来日できる可能性があります。
出入国在留管理庁も、外国から特定技能2号として入国する場合には、在留資格認定証明書交付申請を行う手続を案内しています。つまり、特定技能2号は、日本国内で特定技能1号から変更する場合だけに限定された制度ではありません。
ただし、試験に合格しただけで必ず許可されるわけではありません。
分野ごとの実務経験、雇用契約、仕事内容、受入れ機関の基準などを満たしたうえで、出入国在留管理庁の審査を受ける必要があります。
海外で特定技能2号の要件を満たすことはできるのか?
特定技能2号の試験は、分野や実施時期によって、海外で行われる場合があります。
そのため、帰国後に海外で試験へ合格し、特定技能2号として再来日することが制度上想定される場合もあります。
一方、特定技能2号で求められる実務経験については、分野によって内容や証明方法が異なります。
例えば、単なる作業経験ではなく、
- 複数の作業員を指導した経験
- 班長やリーダーとしての経験
- 工程を管理した経験
- 現場を管理・監督した経験
などが求められることがあります。
また、海外で積んだ経験が認められるか、日本国内での経験が必要かについても、分野別の基準を確認しなければなりません。
そのため、特定技能2号を目指す場合は、1号の在留期間が終了する直前になって準備を始めるのではなく、早い段階から必要な試験、実務経験、証明書類を確認しておくことが重要です。
特定技能2号への移行準備を目的とする「特定活動」
特定技能2号への移行が具体的に見込まれているものの、在留期間の満了日までに申請書類をそろえることができないなど、一定の場合には、「特定活動(6月・就労可)」へ変更し、特定技能2号への移行準備を行える制度があります。
ただし、これは特定技能1号の期間を無条件に延長する制度ではありません。
特定技能2号への移行が見込まれていることや、2号で就労予定の受入れ機関で働くことなど、所定の要件を満たす必要があります。
また、原則として、単に2号試験に合格していない、準備を始めていなかったという理由だけで利用できるものではありません。
特定技能1号の在留期限が近づいてから慌てることがないよう、企業と外国人本人が早めに移行計画を立てることが大切です。
企業側も「5年後」を見据えた支援が必要
特定技能1号外国人を採用する企業は、採用時点だけでなく、通算5年の終了後を見据えた人材育成を考える必要があります。
特に、長期雇用を希望する場合は、次のような準備が重要です。
- 特定技能1号としての通算在留期間を正確に把握する
- 2号移行に必要な試験や実務経験を確認する
- リーダー、班長、工程管理などの経験を計画的に積ませる
- 実務経験を証明できる資料を残す
- 試験の申込み時期や実施日程を確認する
- 介護分野では介護福祉士国家試験への支援を行う
- 5年終了後に変更可能な在留資格を早めに検討する
特定技能1号外国人を単に「5年間働く人材」と捉えるのではなく、本人のキャリア形成と企業の人材確保を一体的に考えることが、安定した雇用につながります。
まとめ
特定技能1号の在留期間は、産業分野ごとに5年ではなく、すべての特定技能1号としての在留期間を合算して、原則通算5年以内です。
そのため、特定技能1号を5年間使い切った後に、別の分野へ変更して、さらに5年間働くことは原則できません。
一方、通算5年に達する前であれば、変更先の分野の技能試験や日本語要件などを満たすことで、残りの期間について別分野へ変更できる可能性があります。
5年終了後も日本で働き続けるには、特定技能2号、在留資格「介護」、「技術・人文知識・国際業務」など、本人の状況や仕事内容に応じた別の在留資格への移行が必要です。
また、5年終了時に特定技能2号へ移行できず帰国した場合でも、帰国後に試験や実務経験などの要件を満たし、日本の受入れ企業が決まれば、特定技能2号として再来日できる可能性があります。
ただし、特定技能2号の要件や実務経験の内容は産業分野ごとに異なります。
実際の申請では、本人の在留歴、試験合格状況、実務経験、担当業務、受入れ企業の体制などを個別に確認する必要があります。
特定技能の分野変更・5年終了後の在留資格についてご相談ください
伊達行政書士事務所では、特定技能外国人を雇用する企業や登録支援機関の皆様から、次のようなご相談を承っています。
- 特定技能1号の通算在留期間を確認したい
- 別の産業分野へ変更できるか確認したい
- 特定技能2号への移行要件を整理したい
- 5年終了後も雇用を継続できる方法を検討したい
- 介護福祉士合格後に在留資格「介護」へ変更したい
- 帰国した外国人を特定技能2号として再度呼び寄せたい
- 在留資格変更や在留資格認定証明書の申請を依頼したい
特定技能1号の5年間が終了する直前では、選択できる方法が限られてしまうことがあります。
外国人本人の将来と企業の雇用計画のためにも、早めの確認と準備をおすすめします。
※本記事は一般的な制度内容を解説したものです。実際の在留資格申請の可否は、本人の在留状況、経歴、試験結果、仕事内容、受入れ機関の状況などによって異なります。

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