3,000万円・常勤職員・日本語要件・更新時の注意点まで
在留資格「経営・管理」は、日本で会社を経営したり、事業の管理に従事したりする外国人のための在留資格です。
令和7年10月16日から、この「経営・管理」の許可基準が大きく見直されました。今回の改正では、資本金等の金額、常勤職員の雇用、日本語能力、経歴、事業計画書の確認など、これまでよりも具体的かつ厳格な基準が設けられています。
特に最近は、
「3,000万円がないと更新できないのか」
「すでに経営・管理で在留している人もすぐ新基準が必要なのか」
「個人事業主はどうなるのか」
といった質問が多く寄せられています。
この記事では、経営・管理ビザの制度概要から、令和7年改正の内容、そして出入国在留管理庁が公表しているよくある質問の内容まで、実務目線でわかりやすく解説します。
経営・管理ビザとは
在留資格「経営・管理」は、外国人が日本で事業を経営する場合、または事業の管理業務に従事する場合に必要となる在留資格です。
例えば、次のようなケースが該当します。
日本で会社を設立して代表者として経営する場合、既存の会社の役員として経営に参画する場合、支店長や管理職として事業管理を行う場合などです。
ただし、単に会社を作ればよいわけではありません。出入国在留管理庁は、経営・管理に該当するためには、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行、監査などに実質的に参画していることが必要であると説明しています。
そのため、名義だけ代表者になっている場合や、実際の経営判断を他人に任せている場合は、経営・管理の活動実態があるとは認められにくくなります。
令和7年改正で何が変わったのか
今回の改正で特に重要なのは、次の5点です。
1つ目は、常勤職員を1人以上雇用すること。
2つ目は、資本金等が3,000万円以上必要とされたこと。
3つ目は、申請者または常勤職員のいずれかに一定の日本語能力が求められること。
4つ目は、申請者本人の経歴要件が明確化されたこと。
5つ目は、事業計画書について専門家の確認が求められることです。
これまでの経営・管理ビザでは、「資本金500万円以上または常勤職員2名以上」という説明で整理されることが多くありました。しかし、今回の改正後は、単なる小規模な会社設立だけではなく、継続的・安定的に事業を運営できる体制がより強く求められるようになっています。
変更点1:常勤職員1人以上の雇用が必要に
改正後は、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要とされています。
ここで注意が必要なのは、常勤職員としてカウントできる人の範囲です。
対象となるのは、日本人、特別永住者、そして「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、入管法別表第二の在留資格を持つ外国人に限られます。
一方で、「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」「技能実習」「留学」など、入管法別表第一の在留資格を持つ外国人は、この常勤職員の人数には含まれません。
つまり、外国人従業員を雇用している場合でも、その在留資格によっては、経営・管理ビザの常勤職員要件を満たさない可能性があります。
実務上は、雇用契約書、賃金台帳、給与明細、住民票、社会保険関係書類などにより、常勤性や雇用実態を説明できるようにしておくことが重要です。
変更点2:資本金等は3,000万円以上が必要に
今回の改正で最も注目されているのが、資本金等の基準です。
改正後は、3,000万円以上の資本金等が必要とされています。法人の場合、株式会社であれば払込済資本の額、合同会社などであれば出資の総額を指します。
個人事業主の場合は少し考え方が異なります。個人事業主については、事業所の確保、雇用する職員の1年間分の給与、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指すとされています。
つまり、個人事業主の場合は、単に預金口座に3,000万円あるかどうかだけで見るのではなく、事業に必要な資金が実際に投下されているかが重要になります。
ただし、これは「3,000万円を準備すれば必ず許可される」という意味でもありません。資金の出どころ、事業計画の合理性、事業所の実態、売上見込み、契約関係、許認可の有無なども総合的に審査されます。
変更点3:日本語能力要件が追加
改正後は、申請者本人または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有していることが必要になります。
ここでいう相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上とされています。具体的には、日本語能力試験JLPTのN2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、日本の大学等高等教育機関の卒業、日本の義務教育を修了して高等学校を卒業していることなどが確認方法として示されています。
重要なのは、必ずしも申請者本人が日本語能力を満たさなければならないわけではないという点です。常勤職員が要件を満たす場合でもよいとされています。
ただし、常勤職員の日本語能力で要件を満たす場合、その職員が実際に常勤で勤務していること、日本語対応を担える体制があることを説明できる資料が必要になります。
変更点4:経歴要件が明確化
改正後は、申請者について、経営管理または申請に係る事業に関連する分野で、博士・修士・専門職学位を取得していること、または事業の経営・管理について3年以上の職歴を有していることが必要とされています。
この3年以上の職歴には、特定活動に基づく起業準備活動の期間も含まれます。
例えば、スタートアップビザなどで日本に在留し、事業所の確保や会社設立準備などを行っていた期間についても、一定の場合には職歴として評価される可能性があります。
ただし、単に「会社に在籍していた」というだけでは足りません。どのような立場で、どのような業務に従事し、経営または管理にどの程度関与していたのかを、履歴書や在職証明書などで具体的に説明する必要があります。
変更点5:事業計画書に専門家確認が必要に
改正後は、在留資格決定時に提出する事業計画書について、具体性、合理性、実現可能性が認められることを評価するものとして、経営に関する専門的知識を有する者の確認が義務付けられました。
施行日時点では、中小企業診断士、公認会計士、税理士が該当するとされています。
ここで注意したいのは、専門家確認は「申請書類作成の代行」とは別の問題であるという点です。出入国在留管理庁の資料でも、弁護士・行政書士以外の者が、官公署に提出する申請書等の書類作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあると注意喚起されています。
実務上は、行政書士が在留申請全体を整理し、必要に応じて税理士・中小企業診断士等と連携して事業計画の妥当性を確認する、という形が考えられます。
事業所についての注意点
経営・管理ビザでは、事業所の確保も重要です。
出入国在留管理庁は、事業所について、一定の場所を占めて経済活動が行われ、人や設備を有して継続的にサービス提供等が行われることが必要であると説明しています。短期間の賃貸スペースや、容易に処分できる屋台等は、原則として事業所として認められにくいとされています。
また、今回の改正後は、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められないとされています。
そのため、賃貸物件を利用する場合は、契約名義、使用目的、事業用利用の可否、独立性、設備状況などを確認しておく必要があります。
許認可・社会保険・税金の履行も重要
経営・管理ビザでは、会社を設立したことだけでなく、適法に事業を運営しているかも重要です。
出入国在留管理庁は、必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求めるとしています。たとえば、飲食業であれば飲食店営業許可、人材紹介業であれば有料職業紹介事業許可、建設業であれば建設業許可が問題となる場合があります。
また、在留期間更新時には、労働保険、社会保険、国税・地方税の履行状況が確認されます。法人の場合は、源泉所得税、法人税、消費税、法人住民税、法人事業税などが確認対象として示されています。個人事業主の場合も、申告所得税、消費税、個人住民税、個人事業税などが確認対象になります。
これは非常に重要です。
つまり、経営・管理ビザの更新では、「売上があるか」「黒字か」だけでなく、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金、税金の納付など、事業者としての義務を適切に果たしているかが見られます。
よくある質問1:改正後すぐに新基準を満たさないと更新できないのか
すでに「経営・管理」で在留している方については、施行日から3年を経過する日、つまり令和10年10月16日までの間に在留期間更新許可申請を行う場合、改正後の許可基準に適合していない場合でも、経営状況や改正後の許可基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断を行うとされています。
したがって、改正後すぐに新基準を満たしていないからといって、直ちに更新不許可になるわけではありません。
ただし、これは「3年間は何もしなくてよい」という意味ではありません。
審査では、現在の経営状況、新基準に適合する見込み、今後の改善計画などが確認される可能性があります。また、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることもあります。
実務上は、次回更新までにどの基準が不足しているのかを整理し、資本金、雇用、日本語能力、事業所、許認可、社会保険・税務関係を計画的に整える必要があります。
よくある質問2:3,000万円がなければ更新できないのか
「3,000万円がないと必ず更新できない」と理解するのは正確ではありません。
令和10年10月16日までの経過措置期間中は、改正後の基準に適合していない場合でも、経営状況や新基準に適合する見込み等を踏まえて判断されます。
さらに、施行日から3年経過後の更新申請についても、原則として改正後の許可基準に適合する必要がありますが、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがある場合には、その他の在留状況も総合的に考慮して判断するとされています。
つまり、3,000万円の有無だけで機械的に決まるわけではありません。
ただし、これは「3,000万円を準備しなくてもよい」という意味ではありません。あくまで経過措置や総合判断の余地があるということであり、長期的には新基準への適合を目指す必要があります。
よくある質問3:経営状況が良ければ更新は安心か
経営状況が良好であることは重要ですが、それだけで安心とはいえません。
更新審査では、事業者として法令を守っているかどうかも確認されます。具体的には、労働保険、社会保険、税金の納付状況などです。
また、必要な許認可を取得しているかも重要です。許認可が必要な事業であるにもかかわらず、許認可を取得していない場合、適正な事業運営とは評価されにくくなります。
実務上よく問題になるのは、次のようなケースです。
従業員を雇用しているのに雇用保険や労災保険の手続をしていない。
法人で社会保険の加入義務があるのに加入していない。
税金の未納がある。
許認可が必要な事業なのに許可を取っていない。
契約書や請求書など、事業実態を示す資料が不十分である。
経営・管理ビザでは、「会社が存在すること」ではなく、「適法かつ継続的に事業が運営されていること」が重要です。
よくある質問4:個人事業主も3,000万円が必要なのか
個人事業主についても、3,000万円以上の資本等という考え方は関係します。
ただし、法人のように登記上の資本金があるわけではありません。そのため、個人事業主の場合は、事業所の確保、雇用する職員の1年間分の給与、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額で判断されます。
例えば、店舗の保証金、内装費、設備費、備品購入費、従業員給与、事業用資産などが問題になります。
ただし、単なる生活費や個人的な預金は、当然ながら事業に投下された資金とは別に考える必要があります。どの支出が事業用なのか、領収書、契約書、通帳、会計帳簿などで整理しておくことが重要です。
スタートアップビザ・未来創造人材から経営・管理へ変更する場合
今回の改正では、特定活動から経営・管理へ変更する場合の取扱いも示されています。
特定活動44号、いわゆる外国人起業家・スタートアップビザから経営・管理へ変更する場合、改正告示の施行日前に確認証明書が交付されている場合は、経営・管理への変更申請時に改正前の許可基準が適用されます。一方、改正告示の施行日以降に確認証明書が交付されている場合は、改正後の許可基準が適用されます。
また、特定活動51号、いわゆる未来創造人材から経営・管理へ変更する場合についても、施行日前に申請している場合や同在留資格で在留中の場合は改正前の基準が適用され、施行日以降に申請した場合は改正後の基準が適用されます。
起業準備型の特定活動から経営・管理へ進む場合は、いつ確認証明書が交付されたのか、いつ申請したのかによって適用基準が変わるため、時系列の整理が非常に重要です。
永住申請・高度専門職への影響
今回の改正は、経営・管理ビザの取得・更新だけでなく、永住申請や高度専門職にも影響します。
出入国在留管理庁は、施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合、「経営・管理」「高度専門職1号ハ」「高度専門職2号」からの永住許可、または高度専門職1号ハから高度専門職2号への変更許可は認められないとしています。
つまり、経営・管理ビザで在留している方が将来的に永住申請を考えている場合、新基準への適合状況は非常に重要になります。
永住申請では、収入、納税、社会保険、素行、在留状況などが見られますが、今後は経営・管理の新基準を満たしているかどうかも大きな確認ポイントになります。
行政書士から見た実務上の注意点
今回の改正により、経営・管理ビザは「とりあえず会社を作れば取れる」という在留資格ではなくなったと考えるべきです。
特に重要なのは、次の4点です。
まず、資金の準備だけでなく、資金の出どころや事業への投下状況を説明できること。
次に、常勤職員の雇用について、対象となる在留資格や雇用実態を確認すること。
そして、日本語能力要件について、申請者本人または常勤職員のどちらで満たすのかを早めに整理すること。
最後に、社会保険、労働保険、税金、許認可など、事業者として当然に求められる義務を適切に履行することです。
また、既に経営・管理で在留している方についても、経過措置があるからといって安心するのではなく、次回更新、さらにその次の更新を見据えて、早めに新基準への適合計画を立てる必要があります。
まとめ
令和7年10月16日から、在留資格「経営・管理」の許可基準は大きく変わりました。
主な変更点は、常勤職員1人以上の雇用、3,000万円以上の資本金等、日本語能力要件、経歴要件、事業計画書の専門家確認です。
また、既に経営・管理で在留している方については、令和10年10月16日までの経過措置がありますが、これは「何もしなくてよい」という意味ではありません。経営状況、新基準に適合する見込み、法令遵守状況などを踏まえて審査されます。
経営・管理ビザは、今後ますます「実態のある経営」「適正な事業運営」「継続性のある事業計画」が重視される在留資格になると考えられます。
日本で起業を考えている外国人の方、既に経営・管理ビザで在留している方、外国人経営者を支援する企業・支援機関の方は、制度改正の内容を正しく理解し、早めに準備を進めることが大切です。

Comments