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認知症になったら後見人は誰が決める?

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法定後見と任意後見の違いを行政書士がわかりやすく解説

「もし認知症になったら、自分のお金や生活のことは誰が管理してくれるのだろう。」

そんな不安を感じたことはありませんか。

高齢化が進む日本では、認知症になる方が年々増加しています。

認知症になると、

  • 預貯金の管理
  • 不動産の売却
  • 介護サービスの契約
  • 施設入所の手続き
  • 各種行政手続き

などが難しくなることがあります。

そのような場合に利用される制度が「成年後見制度」です。

成年後見制度には、

  • 法定後見
  • 任意後見

の2種類があります。

この2つは似ているようで、大きな違いがあります。


成年後見制度とは

成年後見制度とは、

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下した方を法律面や財産面から支援する制度です。

例えば、

  • 銀行手続き
  • 施設契約
  • 不動産管理
  • 公共料金の支払い

などを本人に代わって行います。

しかし、

「誰が後見人になるのか」

によって利用者の安心感は大きく変わります。


法定後見とは

法定後見は、

すでに判断能力が低下した後に利用する制度です。

本人や親族、行政などが家庭裁判所へ申立てを行い、

家庭裁判所が成年後見人を選任します。


法定後見の特徴

✓ 認知症になった後に利用する

✓ 家庭裁判所が後見人を選ぶ

✓ 財産保護が重視される

✓ 本人が後見人を選べない


よくある誤解

相談の中でよくあるのが、

「息子がいるから息子が後見人になると思っていた」

というケースです。

しかし実際には、

家庭裁判所が事情を考慮して決定します。

そのため、

  • 子ども
  • 兄弟姉妹

が選ばれることもあれば、

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 社会福祉士

などの専門職が選ばれることもあります。


任意後見とは

任意後見は、

元気なうちに、

「将来この人にお願いしたい」

という人を自分で選んでおく制度です。

公正証書による契約を締結し、

認知症などで判断能力が低下した後に効力が発生します。


任意後見の最大のメリット

「誰に任せるか」を自分で決められる

これが法定後見との最大の違いです。

例えば、

  • 長男
  • 長女
  • 甥や姪
  • 信頼できる友人
  • 行政書士などの専門職

など、

自分が信頼する人を選ぶことができます。

認知症になった後ではなく、

元気なうちに決められることが大きな安心につながります。


任意後見のメリット①

任せる内容を決められる

任意後見契約では、

どのようなことを任せるかを契約で定めます。

例えば、

  • 預貯金の管理
  • 年金の受領
  • 介護サービス契約
  • 施設入所契約
  • 自宅の管理
  • 不動産売却

などです。


任意後見のメリット②

将来の希望を残せる

例えば、

「施設に入るなら〇〇施設を希望」

「自宅は売却して介護費用に充ててほしい」

「預金は生活費として使ってほしい」

など、

自分の希望を反映できます。


任意後見のメリット③

家族の負担を軽減できる

認知症になると、

家族が

  • 銀行
  • 病院
  • 介護施設

との調整に追われることがあります。

あらかじめ任意後見契約を締結しておくことで、

家族の精神的負担や手続き上の負担を軽減できます。


現場でよくあるケース

私は社会福祉士・ケアマネジャーとして介護現場にも携わっています。

実際に

✅認知症が進行し、銀行で預金が引き出せなくなった。

✅施設へ入所したいが、契約できる家族がいない。

✅自宅を売却して施設費用に充てたいが、本人の判断能力が低下している。


このような場面に直面することがあります。

その時になって慌てないためにも、元気なうちの準備が重要です。


行政書士は任意後見人になれるの?

なれます。

任意後見は、

資格ではなく「本人との信頼関係」が重要です。

そのため、

行政書士も任意後見受任者となることができます。

特に、

身寄りがない方や、

子どもが遠方に住んでいる方から相談を受けるケースがあります。


任意後見と一緒に検討したい契約

任意後見だけでは、

契約締結から後見開始までの期間をカバーできません。

そのため、

多くの場合、

  • 見守り契約
  • 財産管理等委任契約
  • 死後事務委任契約

を組み合わせます。


見守り契約

定期的に連絡や訪問を行い、

判断能力の低下を早期に把握します。


財産管理等委任契約

元気なうちから、

預金管理や支払代行などを依頼できます。


死後事務委任契約

死亡後の

  • 葬儀
  • 行政手続き
  • 公共料金解約

などを依頼できます。


任意後見の費用は?

一般的には、

  • 公正証書作成費用
  • 任意後見人報酬
  • 任意後見監督人報酬

などが必要になります。

費用は契約内容や財産状況によって異なります。


こんな方におすすめです

✅ 子どもが遠方に住んでいる

✅ おひとりさま老後が不安

✅ 頼れる親族が少ない

✅ 認知症に備えたい

✅ 将来の希望を残したい


まとめ

法定後見は

「認知症になった後に利用する制度」

任意後見は

「認知症になる前に準備する制度」

です。

そして任意後見の最大のメリットは、

「誰に任せるかを自分で決められること」

です。

将来への不安は、

元気なうちにしか準備できないことがあります。

当事務所では、行政書士・社会福祉士・介護支援専門員としての経験を活かし、任意後見契約、見守り契約、死後事務委任契約など終活に関するご相談を承っています。

お気軽にご相談ください。

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