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海外で子どもが生まれたら要注意|国籍留保を忘れると日本国籍を失う可能性があります

海外での出産を予定されている方や、ご家族が海外にいらっしゃる方にとって、あまり知られていない大切な制度があります。

それが「国籍留保」です。

実はこの手続きを知らないまま過ごしてしまうと、本来は取得できたはずの日本国籍を失ってしまう可能性があります。

今回は、国籍留保とは何か、なぜ必要なのかについて、できるだけ分かりやすく解説します。


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日本は「血統主義」|親が日本人なら国籍は取得できる

まず前提として、日本は「血統主義」という考え方を採用しています。

これは、
父または母のどちらかが日本人であれば、その子どもは日本国籍を取得できる
というルールです。

そのため、日本人と外国人の間に生まれた子どもであっても、基本的には日本国籍を持つことが可能です。

ここまで聞くと、「特に手続きは必要ないのでは?」と思われるかもしれません。

しかし、海外で生まれた場合には注意が必要です。


海外出生の場合は「国籍留保」が必要

海外で子どもが生まれた場合、日本の制度では

👉「本当に日本国籍を残す意思があるか」

を確認する仕組みがあります。

そのため、以下の手続きが必要になります。

  • 出生届の提出
  • 国籍留保の意思表示

これらを行うことで、はじめて日本国籍を維持することができます。


期限はわずか3ヶ月|過ぎると取り返しがつかないことも

ここで最も重要なのが期限です。

👉出生から3ヶ月以内

この期間内に手続きを行わなければ、
日本国籍を失う可能性があります。

しかもこの手続きは、後から簡単に取り戻せるものではありません。

実際に、「知らなかった」「忙しくて忘れていた」といった理由で手続きができず、問題になってしまうケースもあります。


なぜこのような制度があるのか

海外で生まれた場合、その国の法律によっては、
出生と同時に外国の国籍も取得するケースがあります。

そのため日本では、
「日本国籍を本当に持ち続ける意思があるのか」
を確認するために、この制度が設けられています。


国籍留保をすればどうなるのか

国籍留保の手続きを適切に行えば、

  • 日本国籍を維持できる
  • 外国の国籍とあわせて二重国籍となる場合もある

という状態になります。

その後は原則として、
👉22歳までに国籍選択が必要
となります。


まとめ|「知らなかった」では済まない制度です

海外での出産は、手続きも多く大変ですが、
この国籍留保については特に注意が必要です。

👉親が日本人でも、自動的に日本国籍が守られるわけではない
👉期限は出生から3ヶ月以内
👉手続きをしないと国籍を失う可能性がある

この3点は、ぜひ覚えておいてください。


最後に|不安な方は早めの確認を

国籍や在留資格に関する手続きは、
「後でやろう」と思っているうちに期限が過ぎてしまうことも少なくありません。

少しでも不安がある場合は、早めに確認しておくことをおすすめします。

当事務所では、外国人雇用や国籍・在留資格に関するご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。

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