在留資格変更・更新・永住許可はどう変わる?
2026年8月25日、政府は、在留手続に関する手数料改定に必要な出入国管理及び難民認定法施行令等の改正政令を閣議決定しました。首相官邸の同日の閣議案件にも、関係政令が「決定」として掲載されています。
今回の改定では、在留資格変更許可や在留期間更新許可の手数料について、これまでの一律料金から、許可される在留期間に応じて金額が変わる仕組みへ見直されます。
また、永住許可についても大幅な手数料改定が予定されており、外国人本人だけでなく、外国人を雇用する企業にとっても確認しておきたい内容です。
この記事では、2026年8月25日時点で確認できる情報をもとに、今回の改定内容を分かりやすく整理します。
現在の在留手続の手数料
現在、在留資格変更許可や在留期間更新許可の手数料は、窓口申請の場合6,000円です。
オンライン申請では5,500円となっています。
また、永住許可については現在10,000円の手数料が必要です。出入国在留管理庁の公式資料でも、2025年4月1日から変更・更新は窓口6,000円、オンライン5,500円、永住許可は10,000円とされています。
2026年10月からは「許可される在留期間」で手数料が変わる
今回の改定で大きく変わるのが、在留資格変更許可・在留期間更新許可の料金体系です。
現在は、許可される在留期間が1年でも5年でも、窓口申請であれば原則6,000円です。
これが2026年10月からは、許可される在留期間に応じて手数料が変わる仕組みとなります。
代表的な例を窓口申請で比較すると、次のようになります。
| 許可される在留期間 | 現在 | 2026年10月から |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 6,000円 | 10,000円 |
| 1年 | 6,000円 | 33,000円 |
| 5年以上 | 6,000円 | 75,000円 |
つまり、同じ「在留期間更新許可申請」であっても、実際に何年の在留期間が許可されるかによって、納付する手数料が変わることになります。
ここは、今回の改定で特に重要なポイントです。
永住許可は1万円から20万円へ
さらに大きな変更となるのが、永住許可の手数料です。
現在は10,000円ですが、今回の改定では200,000円へ見直されることとなっています。
現在と比較すると大幅な引上げとなるため、これから永住許可申請を検討している方にとっては、申請費用を考えるうえで大きな変更です。
なお、この手数料は申請そのものに対する行政書士報酬ではありません。
許可を受ける際に国へ納める法定手数料です。
そのため、行政書士へ手続を依頼する場合には、
- 行政書士報酬
- 国に納める法定手数料
- 証明書取得費などの実費
を分けて考える必要があります。
すべての手続が有料になるわけではありません
今回のニュースだけを見ると、「外国人関係の申請がすべて有料になる」と受け取ってしまうかもしれません。
しかし、そうではありません。
たとえば、次のような手続については、申請そのものに法定手数料がかからないものがあります。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 資格外活動許可
- 在留資格取得許可
- 帰化許可申請
したがって、在留・国籍関係の手続では、どの手続について手数料が必要なのかを個別に確認することが大切です。
10月以降に申請する場合は費用の確認を
今回の改定は、2026年10月1日の施行が予定されています。
そのため、10月以降に、
- 在留期間の更新
- 在留資格の変更
- 永住許可申請
などを予定している方は、これまでとは手数料が大きく異なる可能性があります。
特に、在留資格変更や更新については、単純に「6,000円から値上がりする」というだけではなく、許可される在留期間によって負担額が変わる点に注意が必要です。
外国人を雇用している企業についても、従業員の在留期間更新や在留資格変更に伴う費用負担をどのように扱うか、事前に確認しておくとよいでしょう。
オンライン申請の新料金について
現在の変更・更新手続では、窓口申請6,000円に対し、オンライン申請は5,500円となっています。
一方、2026年10月以降のオンライン申請についても窓口申請とは異なる料金設定が予定されていますが、この記事では、2026年8月25日時点で公式資料上の確認が取りやすい窓口申請の金額を中心に掲載しています。
オンライン申請の具体的な新料金については、今後の出入国在留管理庁の正式案内を確認ができるまでは掲載を差し控えます。
まとめ
2026年8月25日、在留手続の手数料改定に関する政令が閣議決定されました。
今回の改定では、
- 在留資格変更・在留期間更新は、許可される在留期間によって手数料が変わる
- 永住許可は現在の10,000円から200,000円へ見直される
- すべての在留・国籍関係手続が有料になるわけではない
- 国へ納める法定手数料と行政書士報酬は別
という点が重要です。
在留資格の手続は、申請内容だけでなく、いつ申請するのか、どの在留期間が許可されるのかによっても費用が変わる時代になります。
伊達行政書士事務所では、在留資格の更新・変更をはじめ、外国人本人の方や外国人を雇用する企業からのご相談に対応しています。
在留手続や今後必要となる費用について分からないことがある場合は、お気軽にお問い合わせください。

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