― 東京地裁令和4年9月30日判決をわかりやすく解説 ―
近年、日本でも「同性婚」と在留資格の問題が大きな注目を集めています。
特に話題となったのが、海外で日本人男性と同性婚をしたアメリカ国籍の男性が、日本での在留資格を求めて争った裁判です。
この裁判では、東京地方裁判所が、
「日本人と外国人の同性カップルに在留資格を認めない運用は、憲法14条の平等原則の趣旨に反する」
と判断しました。
今回は、この判例について、実務目線も踏まえながら詳しく解説します。
1.事件の概要
本件は、アメリカで法的に同性婚をした、
- 日本人男性
- アメリカ国籍男性
のカップルに関する事案です。
外国籍の男性は、日本でパートナーと生活するため、「定住者」への在留資格変更を申請しました。
しかし、入管はこれを不許可としました。
さらに、「特定活動」への変更も認められませんでした。
そこで原告らは、
- 在留資格変更不許可処分の取消し
- 国家賠償請求
などを求めて提訴しました。
2.なぜ問題になったのか
ここで重要なのは、
「外国人同士」の同性婚には、一定の場合「特定活動」が認められていた
という点です。
法務省は平成25年(2013年)の通知により、
外国籍同士で、本国法上有効な同性婚が成立している場合には、人道的配慮から「特定活動」により在留を認め得る
という運用を行っていました。
しかし一方で、
「日本人 × 外国人」の同性カップル
については、
「日本法上、同性婚は婚姻として認められていない」
として、長期在留資格を認めない運用が続いていました。
つまり、
- 外国人同士なら在留可能性あり
- 日本人との同性婚では認めない
という差が存在していたのです。
3.裁判所の判断
(1)「定住者」不許可は適法
裁判所はまず、
日本の現行法上、同性婚は法律婚として認められていない以上、
「定住者」を認めなかった判断自体は違法とはいえない
としました。
つまり、
「同性婚=当然に配偶者ビザ取得可能」
とは判断しませんでした。
(2)「特定活動」すら認めないのは問題
一方で裁判所は、
外国人同士の同性婚には「特定活動」を認めているにもかかわらず、
日本人と外国人の同性カップルには一切認めない運用について、
合理的根拠を欠く差別的取扱いであると指摘しました。
そして、
憲法14条(法の下の平等)の趣旨に反する
との判断を示しました。
これは、同性カップルの在留資格問題に関する重要な司法判断として注目されました。
4.ただし「同性婚が日本で認められた」わけではない
ここは非常に重要です。
この判決は、
日本で同性婚そのものを認めた判決ではありません。
また、「日本人の配偶者等」の在留資格を当然に認めたものでもありません。
あくまで、
「特定活動」の可能性を一切排除する運用
に問題があると判断したものです。
そのため、実務上は、
- 日本人の配偶者等
- 定住者
ではなく、
「特定活動(告示外)」
の議論が中心になります。
5.その後どうなったのか
その後、高裁でも原告側の主張は認められず、最終的には最高裁で上告棄却・不受理決定が出されています。
ただし、本件判決は、
「同性パートナーの在留資格」
に関する司法判断として、現在でも非常に重要な意味を持っています。
6.実務上のポイント
この判例から見えてくるのは、
在留資格は「法律」だけではなく、「運用」が極めて重要
という点です。
入管実務では、
- 告示
- 通達
- 人道的配慮
- 裁量判断
などが大きく影響します。
特に「特定活動」は、個別事情による裁量性が非常に強い在留資格です。
そのため、
- 婚姻の実体
- 同居状況
- 生計
- 継続性
- 本国法上の有効性
など、多面的に判断されることになります。
7.今後の課題
現在、日本では同性婚制度そのものは法制化されていません。
しかし一方で、
- パートナーシップ制度
- 同性婚訴訟
- 在留資格問題
などを通じて、制度とのズレが徐々に表面化しています。
特に在留資格は、
「日本で誰と、どのように生活するのか」
という、生活そのものに直結する問題です。
今後も、
- 裁判例
- 入管運用
- 法改正
などの動向に注目していく必要があるでしょう。
まとめ
本判決は、
「同性婚を認めた判決」
ではありません。
しかし、
「同性パートナーに対する在留資格運用」
について、平等原則の観点から重要な問題提起を行った判決でした。
入管実務は、法律条文だけではなく、運用や裁量が大きく関わる分野です。
だからこそ、最新の判例や運用動向を継続的に確認していくことが重要になります。

Comments