― 外国人雇用で整理しておきたい「支援業務」と「申請業務」―
外国人雇用の現場では、
「登録支援機関」と「行政書士」の両方が関わる場面があります。
ただ、実務の中では、
- どこまでが登録支援機関の業務なのか
- どこからが行政書士の業務なのか
この線引きが曖昧になっているケースも少なくありません。
特に近年は、制度運用や法改正の影響もあり、
役割の整理がこれまで以上に重要になっています。
今回は、特定技能制度を中心に、
登録支援機関と行政書士の違いについて、実務ベースで整理してみます。
登録支援機関とは?
登録支援機関は、
特定技能外国人の受入れにおいて、企業に代わって支援業務を行う機関です。
主な業務としては、
- 生活オリエンテーション
- 相談対応
- 定期面談
- 行政手続の補助
- 日本語学習支援
- 生活サポート
- 定着支援
などがあります。
つまり、
外国人が日本で安定して生活・就労できるよう支援することが、主な役割です。
特定技能制度では、一定の場合を除き、これらの支援を適切に行う体制が求められています。
行政書士とは?
一方、行政書士は、
在留資格に関する申請書類の作成や申請手続を行う専門家です。
具体的には、
- Certificate of Eligibility Application
- Change of Visa Status Application
- Extension of Period of Stay Application
- Permanent Residence Application
- Application for Permission to Work Outside Visa Status
- Certificate of Authorized Employment Application
- 各種届出書類の作成
などを扱います。
特定技能では、
- 特定技能外国人の受入れ開始時
- 雇用条件変更時
- 契約終了時
- 受入れ停止時
など、さまざまな届出が必要となります。
そのため、
「申請」と「届出」の両面で実務対応が必要になります。
実務ではどのように連携しているのか
実際の現場では、
登録支援機関と行政書士が連携しながら進めるケースも多くあります。
例えば、特定技能の受入れでは、
登録支援機関
- 本人情報の整理
- 支援内容の確認
- 面談状況の把握
- 雇用状況の共有
行政書士
- 在留資格該当性の整理
- 必要書類の作成
- 理由書の作成
- 申請・届出対応
といった形で役割分担されることがあります。
外国人雇用は、
「申請だけ」でも、
「支援だけ」でも成り立ちません。
それぞれの専門領域を整理しながら進めることが、実務上重要になります。
近年、特に注意が必要なポイント
ここ数年で、
「支援業務」と「申請業務」の整理は、より重要視されるようになっています。
例えば、登録支援機関が、
報酬を受けて在留資格申請書類を作成した場合、
行政書士法第19条第1項に違反することとなります。
一方で、行政書士が、
登録を受けずに登録支援機関として支援委託を受ける場合も、
入管関係法令等に抵触する可能性があります。
そのため、
- 誰が支援を行うのか
- 誰が申請を行うのか
- 誰が届出を行うのか
この整理が、以前より重要になっています。
「全部まとめて対応」よりも、役割分担が重要な時代へ
以前は、
「支援も申請も全部まとめて対応」
という形も見られました。
しかし現在は、
制度の整理が進み、
それぞれの専門性や責任範囲を意識した運用が求められる場面が増えています。
そのため、
- 支援業務 → 登録支援機関
- 申請業務 → 行政書士
という形で、
役割を整理しながら進めることが、結果的にスムーズな運用につながるケースも少なくありません。
まとめ
登録支援機関と行政書士は、
どちらも外国人雇用において重要な存在です。
ただし、役割は同じではありません。
登録支援機関は「支援」を、
行政書士は「申請」を中心に担当します。
実務では、
お互いの専門領域を整理しながら連携することで、
- 業務負担の分散
- 判断ミスの予防
- 制度変更への対応
などにつながります。
外国人雇用制度は年々複雑化しています。
Therefore,
「誰が何を担当するのか」を整理しておくことが、これまで以上に重要になっています。

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