日本で外国人が働いたり生活したりするためには、
**「在留資格」**という許可が必要です。
一般的には「ビザ」と呼ばれることも多いですが、
実は 在留資格とビザは少し意味が違います。
この記事では、外国人が日本で働くために必要な
在留資格(ビザ)の仕組みをわかりやすく解説します。
在留資格とは?
在留資格とは、
外国人が日本でどのような活動をしてよいかを定めた資格のことです。
簡単に言うと、
「日本で何をして生活するのか」
を国が許可する制度です。
日本にはさまざまな在留資格があります。例えば、
・技術・人文知識・国際業務
・特定技能
・技能
・留学
・家族滞在
・永住者
それぞれの資格によって、
できる仕事や活動内容が決められています。
ビザとは?
「ビザ」という言葉はよく使われますが、
本来は 日本に入国するための推薦状のようなものです。
外国人が日本へ来る前に、
自分の国にある日本大使館や領事館で発給されます。
ビザは
「この人は日本に入国してもよいと思われます」
という証明のようなものです。
在留資格とビザの違い
簡単にまとめると、次のような違いがあります。
ビザ
→ 日本に「入国するため」のもの
在留資格
→ 日本で「活動するため」の資格
つまり、
ビザで日本に入国し、
入国時に 在留資格が与えられることで日本で生活できるようになります。
在留資格がないと働けない
外国人が日本で働く場合、
その仕事に合った在留資格を持っていなければなりません。
たとえば、
留学の在留資格の場合
→ 原則として働くことはできません。
(資格外活動許可を受ければアルバイトは可能)
このように、日本では
在留資格によって働けるかどうかが決まっています。
在留資格の手続きは複雑
在留資格の申請では、
・会社の情報
・本人の学歴や職歴
・雇用契約
・事業内容
など、多くの書類が必要になります。
申請内容によっては
数十ページに及ぶ書類を準備することもあります。
行政書士がサポートできること
行政書士は、
在留資格(ビザ)申請の書類作成や手続きをサポートできる専門家です。
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可申請
・在留期間更新許可申請
などの入管手続きをサポートしています。
伊達行政書士事務所では
当事務所では、
外国人の在留資格(ビザ)申請を中心にサポートしています。
「外国人を採用したい」
「ビザの手続きがよくわからない」
そのような場合でも、
お気軽にご相談ください。

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