国際結婚をして日本で生活している外国人の方なら気になるのではないでしょか?
結論からいうと、
離婚したからといって直ちに帰国しなければならないわけではありません。
しかし、離婚後も現在の在留資格のままでいられるとは限りません。
今回は、「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が離婚した場合の影響について解説します。
「日本人の配偶者等」とは
日本人と結婚した外国人が取得する代表的な在留資格が、
「日本人の配偶者等」
です。
この在留資格は、
日本人との婚姻関係を前提として認められています。
そのため、婚姻関係が終了すると大きな影響を受けます。
離婚したらすぐに帰国しないといけない?
結論からいうと、
すぐに帰国しなければならないわけではありません。
離婚したその日から在留資格が消滅するわけではないためです。
ただし、離婚後もそのまま放置してよいわけではありません。
離婚後14日以内に届出が必要
外国人が日本人配偶者と離婚した場合、
離婚した日から14日以内に
出入国在留管理庁へ届出を行う必要があります。
この届出を怠ると、在留資格の審査において不利に働く可能性があります。
離婚後も配偶者ビザのままでいられる?
原則として、難しくなります。
なぜなら、「日本人の配偶者等」は婚姻関係を前提として認められている在留資格だからです。
離婚後は、在留資格変更を検討することになります。
離婚後6か月以上そのままだと注意
入管法では、
配偶者としての活動を
正当な理由なく6か月以上行わない場合、
在留資格取消しの対象となることがあります。
離婚後も何も手続をしないまま放置するのは危険です。
子どもがいる場合は?
ここが非常に重要です。
日本人との間に子どもがいて、
実際に監護・養育している場合は、
「定住者」への変更が認められる可能性があります。
特に、親権や監護権を持ち、
継続的に子どもを養育しているケースでは重要な判断要素になります。
子どもがいない場合は?
子どもがいない場合でも、
必ず帰国しなければならないわけではありません。
例えば、
日本で長期間生活している
安定した仕事がある
生活基盤が日本にある
などの事情によって、
他の在留資格への変更を検討できる場合があります。
ただし、
個別事情による判断になります。
永住者ならどうなる?
永住者の場合は全く話が違います。
永住者は、婚姻関係を前提とした在留資格ではありません。
そのため、離婚したとしても、原則として永住者のまま日本で生活できます。
実は、国際結婚をしている外国人の方が永住許可を目指す大きな理由の一つがここにあります。
よくある誤解
「離婚したら即帰国」
これは誤解です。
「離婚しても何もしなくてよい」
これも誤解です。
届出や在留資格の見直しが必要になることがあります。
「子どもがいれば必ず定住者」
これも誤解です。
監護状況や生活実態などを含めて総合的に判断されます。
ポイント
離婚後の在留資格は、
個々の事情によって大きく結論が変わります。
特に、
- 日本人の子どもがいる
- 長期間日本に住んでいる
- 安定した仕事がある
- 永住許可を検討している
といったケースでは、
今後の在留資格の選択が非常に重要になります。
離婚後に何もしないまま時間が経過すると、
在留資格の更新や変更に影響することもあります。
不安がある場合は、
早めに専門家へ相談することをおすすめします。

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