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事実婚のパートナーに財産を残すには?遺言を考えておきたい理由

事実婚のパートナーと長年一緒に暮らしている場合でも、法律上の夫婦とまったく同じように相続できるわけではありません。

「ずっと一緒に生活してきたのだから、亡くなった後は当然パートナーが財産を受け取れる」

そのように考えている方も少なくありませんが、相続では注意が必要です。

事実婚のパートナーに財産を残したい場合は、あらかじめ遺言を作成し、自分の意思を明確にしておくことが重要です。

目次

事実婚のパートナーは法定相続人ではありません

婚姻届を提出している法律婚の配偶者は、常に相続人になります。

一方で、婚姻届を提出していない事実婚のパートナーは、原則として法定相続人にはなりません。

そのため、何十年一緒に暮らしていたとしても、遺言などの準備がなければ、パートナーが当然に財産を取得できるわけではありません。

たとえば、亡くなった方に子どもや親、兄弟姉妹などの法定相続人がいる場合、その方たちが相続人となります。

「自宅は一緒に暮らしてきたパートナーに残したい」

「預貯金を今後の生活のために使ってほしい」

そのような希望がある場合は、生前に対策を考えておく必要があります。

財産を残す方法のひとつが「遺言」です

事実婚のパートナーに財産を残す方法として、遺言による遺贈があります。

遺言の中で、

「この不動産をパートナーに遺贈する」

「預貯金をパートナーに遺贈する」

といった意思を明確にしておくことで、自分の財産をパートナーに残すことができます。

特に、自宅で一緒に生活している場合には、亡くなった後もその家で生活を続けられるようにしておきたいと考える方も多いでしょう。

そのような希望を実現するためにも、財産の内容を確認したうえで、具体的な遺言を準備しておくことが大切です。

遺言を書けばすべて解決するとは限りません

遺言は非常に重要な準備ですが、単に「すべての財産をパートナーに残す」と書けば、それですべて解決するとは限りません。

事前に確認しておきたいポイントがあります。

たとえば、

  • 法定相続人は誰になるのか
  • 遺留分を持つ相続人がいるのか
  • どの財産を誰に残すのか
  • 不動産や預貯金をどのように特定するのか
  • 相続税など税務上の問題が生じないか

といった点です。

特に、子どもや親など遺留分を持つ相続人がいる場合には、遺言の内容によっては、後から遺留分侵害額請求が行われる可能性もあります。

遺言を作る際は、単に財産の行き先だけを決めるのではなく、相続全体を見ながら内容を考えることが重要です。

「今の関係をどう証明するか」も考えておきたいポイントです

事実婚では、法律婚のように戸籍上の婚姻関係があるわけではありません。

そのため、将来の手続きによっては、「実際に事実婚関係にあったのか」ということが問題になる場合があります。

住民票の記載、同居の実態、生活費の負担状況、賃貸借契約書など、関係性を示す資料が必要になることもあります。

もちろん、必要となる資料は手続きによって異なります。

ただ、遺言を考える段階で、自分たちの生活状況や財産関係を一度整理しておくことは、将来のトラブル予防にもつながります。

事実婚だからこそ「何もしないまま」にしない

法律婚の場合は、配偶者として法律上当然に認められる権利があります。

一方、事実婚の場合は、本人が準備をしておかなければ、自分の希望どおりに財産を残せないことがあります。

だからこそ、

「誰に何を残したいのか」

「今住んでいる家をどうしたいのか」

「パートナーの生活をどう支えたいのか」

を、元気なうちに整理しておくことが大切です。

遺言は、単に財産を分けるためだけのものではありません。

これまで一緒に生活してきた大切な人に、自分の意思をきちんと残すための方法でもあります。

事実婚のパートナーへの遺言でお悩みの方へ

事実婚の場合は、法律婚とは異なる点が多く、相続人や遺留分、財産の内容などによって考え方も変わります。

伊達行政書士事務所では、

「事実婚のパートナーに自宅を残したい」

「できるだけ多く財産を残したい」

「どのような遺言を書けばいいのか分からない」

といったご相談について、現在の家族関係や財産状況を確認しながら整理していきます。

まずは、今の状況と将来の希望を整理するところから始めてみませんか。

伊達行政書士事務所
https://date-gyosei.com/

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