日本法だけでは決まらない「国際相続」の基本
外国人パートナーがいるご家庭では、相続や遺言について、日本人同士の夫婦とは異なる確認が必要になることがあります。
たとえば、外国人の配偶者が亡くなった場合、
「日本に住んでいるのだから、日本法で相続すればよい」
「日本にある財産なら、日本法だけを見ればよい」
とは限りません。
国際相続では、亡くなった方の国籍、その国の相続法、財産の種類や所在地などによって、どの国の法律が適用されるのかを確認する必要があります。
この点を理解せずに手続きを進めると、相続人の範囲や相続分、遺言の効力、必要書類などで思わぬ違いが出ることがあります。
外国人が亡くなった場合、どの国の法律が使われるのか
外国人の相続を考えるうえで、まず重要なのが、
「どの国の法律を適用するのか」
という問題です。
相続に関する考え方は、国によって大きく分かれます。
代表的なのが、
相続統一主義
と
相続分割主義
です。
相続統一主義とは
相続統一主義は、預貯金や株式などの動産、不動産といった財産の種類を分けずに、相続全体について1つの法律を適用する考え方です。
たとえば、日本、韓国、台湾などは、このような考え方を採る国として挙げられます。
この場合、被相続人の本国法など、一定の基準によって相続全体を処理することになります。
相続分割主義とは
一方、相続分割主義では、
・預貯金や株式などの動産
・土地や建物などの不動産
を分けて考えます。
たとえば、不動産については、その不動産がある国の法律を適用し、それ以外の財産については別の法律を適用するという考え方です。
アメリカ、イギリスなどの英米法系の国や、中国などでは、このような考え方が問題になることがあります。
つまり、外国人が亡くなった場合には、
日本法が適用されることもあれば、亡くなった方の本国法が適用されることもあり、さらに財産ごとに扱いが分かれることもあります。
ここが国際相続の大きな特徴です。
日本にある財産でも、外国法が関係することがある
「財産が日本にあるなら日本法でよい」と考えがちですが、必ずしもそうではありません。
相続統一主義を採る国の国籍を持つ方については、その本国法が相続全体に関係することがあります。
一方、相続分割主義を採る国では、日本国内の不動産について日本法が適用される一方、預貯金や株式については別の法律が問題になることもあります。
そのため、国際相続では、
・亡くなった方の国籍
・日本での住所
・本国の相続制度
・財産の種類
・財産がどの国にあるか
を整理することが重要です。
日本と外国では「遺言の作り方」も違う
相続だけではなく、遺言の制度も国によって異なります。
日本では、自筆証書遺言や公正証書遺言などの方式がありますが、外国では、これとは異なる方式が認められている場合があります。
たとえば、
・証人が必要かどうか
・署名だけでよいのか
・録音や録画による遺言が認められるか
・公証人の関与が必要か
・秘密証書の扱い
・電子的な方法が認められるか
などは、国によって違いがあります。
そのため、日本で作成した遺言が、海外でもそのまま問題なく使えるとは限りません。
逆に、外国法に基づいて作成した遺言が、日本で有効と扱われる可能性もあります。
大切なのは、
どの国の方式に従って作成された遺言なのか
を確認することです。
外国人が日本で遺言を作る場合
外国人が日本に住んでいる場合、日本で遺言を作成することも可能です。
日本にいる外国人について、日本法に基づく方式で遺言を作成できる場合や、本国法に基づく方式で遺言を作成できる場合があります。
また、日本語に十分に通じていない場合には、通訳を介して公正証書遺言を作成する方法も考えられます。
ただし、
・どの法律を相続の準拠法とするのか
・その遺言が本国でも有効に扱われるのか
・海外財産についても同じ遺言で処理できるのか
などは、別途確認が必要です。
相続人を確認するための書類も国によって違う
日本では、相続人を確定するために戸籍をたどるのが一般的です。
しかし、外国では日本のような戸籍制度がない国もあります。
そのため、外国人の相続では、
・出生証明書
・婚姻証明書
・死亡証明書
・家族関係証明書
・本国の公証人が作成した証明書
などを組み合わせて、相続関係を確認することがあります。
国によっては、これらの書類に加えて、
・認証
・公証
・アポスティーユ
・日本語訳
などが必要になることもあります。
この書類収集に時間がかかることは、国際相続の実務上よくある問題です。
遺言を作っておくメリット
外国人パートナーがいる場合、遺言を作っておくことには大きな意味があります。
相続が発生してから、
「誰が相続人なのか」
「どこの国の法律を使うのか」
「どの財産を誰が取得するのか」
を一から整理すると、手続きが複雑になることがあります。
あらかじめ遺言で、
・誰に
・どの財産を
・どのように残すか
を整理しておくことで、相続手続の混乱を減らせる可能性があります。
特に、海外にも財産がある場合や、相続人が複数の国に住んでいる場合には、早めの準備が重要です。
外国人パートナーの相続で確認しておきたいポイント
国際相続では、少なくとも次の点を確認しておくとよいでしょう。
・本人と配偶者の国籍
・現在の住所、常居所
・本国の相続制度
・国内外の財産の種類と所在地
・相続人の範囲
・必要となる外国書類
・翻訳や認証の必要性
・既に遺言があるか
・その遺言がどこの国の方式で作られているか
これらを整理するだけでも、手続きの見通しが立ちやすくなります。
まとめ
外国人パートナーの遺言・相続では、日本人同士の相続と比べて、確認すべき事項が増えることがあります。
相続については、
日本法が適用される場合もあれば、本国法が適用される場合もあります。
さらに、国によっては、不動産と預貯金などで適用される法律が分かれることもあります。
また、遺言についても、
・作り方
・証人の有無
・公証の方法
・言語
・有効要件
などが国によって異なります。
そのため、国際相続では「亡くなった後に調べる」のではなく、元気なうちに、
どの国の法律が関係するのか
どこに財産があるのか
誰に何を残したいのか
を整理しておくことが大切です。
伊達行政書士事務所では、外国人パートナーがいるご家庭の遺言・相続について、状況を整理しながらサポートしています。
「外国人の配偶者がいるが、どこの法律が適用されるのか分からない」
「海外にも財産がある」
「今のうちに遺言を作っておきたい」
といった場合も、お気軽にご相談ください。

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