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法定後見と任意後見、何が違う?|成年後見制度をわかりやすく解説

「成年後見という言葉は聞いたことがあるけれど、法定後見と任意後見の違いがよく分からない」

「親の物忘れが増えてきたけれど、今から任意後見を考えることはできる?」

「自分が将来認知症になったときに備えて、今のうちにできることを知りたい」

こうしたご相談は少なくありません。

成年後見制度には、大きく分けて法定後見制度任意後見制度があります。

どちらも、判断能力が不十分になった方の生活や財産を守るための制度ですが、大きな違いは、

法定後見は「すでに判断能力が低下した後」に利用する制度
任意後見は「まだ判断能力があるうち」に将来へ備える制度

という点です。

法務省も、法定後見では家庭裁判所が成年後見人等を選任するのに対し、任意後見では本人自身が任意後見人となる人や将来委任する事務の内容を決められる制度と整理しています。

この記事では、それぞれの特徴や違い、どのような場合に検討すればよいのかを詳しく解説します。

目次

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって、物事を判断する能力が十分ではない方を法律面から支援する制度です。

たとえば、

・預貯金を管理する
・施設入所や介護サービスの契約をする
・不動産などの財産を管理する
・本人に不利益な契約から守る

といった場面で利用されます。

裁判所では、成年後見制度について、本人の判断能力の程度などに応じて「補助」「保佐」「後見」、そして事前に契約しておく「任意後見」という仕組みを案内しています。

法定後見とは?

法定後見制度は、本人の判断能力がすでに不十分になっている場合に、家庭裁判所の手続を通じて支援する制度です。

たとえば、

「認知症が進み、銀行の手続きができなくなった」

「施設入所の契約内容を十分に理解することが難しい」

「必要のない契約を繰り返してしまう」

といった状況が考えられます。

法定後見制度では、本人の判断能力の程度に応じて、

補助
保佐
後見

という3つの類型があります。厚生労働省も、この3類型を本人の判断能力の程度に応じた制度として案内しています。

補助

重要な手続きや契約について、ひとりで判断することに不安がある方が対象です。

本人の判断能力はある程度残っているため、必要な範囲に限って補助人に同意権や代理権などを与えることができます。

保佐

重要な手続きや契約について、ひとりで判断することがかなり難しい方が対象です。

一定の重要な法律行為について、保佐人の同意が必要になったり、本人が行った行為を取り消したりできる場合があります。

後見

日常生活に関する行為を除き、多くの契約や財産管理をひとりで行うことが難しい方が対象です。

成年後見人が本人に代わって、財産管理や契約などを行います。

法定後見では誰が後見人になる?

法定後見では、

「この人に後見人になってほしい」

という希望を申立書に記載することはできます。

しかし、その人が必ず選ばれるわけではありません。

最終的に誰を成年後見人等に選任するかは、家庭裁判所が本人の状況や財産内容、家族関係などを踏まえて判断します。

親族が選ばれる場合もあれば、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選ばれる場合もあります。

ここは任意後見との大きな違いです。

任意後見とは?

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合へ備えておく制度です。

本人自身が、

「誰に支援してもらうのか」

「どのようなことをお願いするのか」

をあらかじめ決めておきます。

厚生労働省も、任意後見について「ひとりで決められるうちに」、将来に備えて自ら選んだ人に代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度と説明しています。

たとえば、

「将来、認知症になったら長男に財産管理を任せたい」

「施設や介護サービスの契約を信頼できる人にお願いしたい」

といった希望を契約に盛り込むことができます。

任意後見契約は公正証書で作成する

任意後見契約は、口約束や一般的な契約書だけでは成立しません。

法律上、公証人が作成する公正証書によって締結する必要があります。

契約を締結した時点では、まだ任意後見人による支援は始まりません。

本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約の効力が生じます。

つまり、

契約をする

将来、判断能力が低下する

家庭裁判所が任意後見監督人を選任

任意後見人による支援が始まる

という流れです。

法定後見と任意後見の違いを整理すると

一番大きな違いは、利用するタイミングと後見人の決め方です。

項目法定後見任意後見
利用する時期判断能力が低下した後判断能力があるうちに契約
後見人家庭裁判所が選任本人があらかじめ選ぶ
支援内容法律や家庭裁判所の審判等に基づく本人が契約で決める
種類後見・保佐・補助任意後見
契約方法家庭裁判所への申立て公正証書による契約
支援開始開始の審判後任意後見監督人選任後

法務省も、法定後見では家庭裁判所が後見人等を選び、その権限も基本的に法律で定められている一方、任意後見では本人が任意後見人やその権限を自ら決められる点を主な違いとして挙げています。

任意後見なら何でも自由に決められる?

任意後見は本人の希望を反映しやすい制度ですが、何でもできるわけではありません。

任意後見人が持つのは、原則として契約で定められた代理権です。

法定後見のような同意権や取消権はありません。裁判所も、任意後見人には同意権・取消権はなく、代理権のみが与えられると案内しています。

そのため、本人が判断能力低下後に不利益な契約を繰り返すなど、任意後見だけでは本人を十分に保護できない場合には、法定後見への移行を検討することがあります。

法務省も、任意後見契約がある場合でも、本人の利益のため特に必要があると認められる場合には法定後見制度を利用できることを示しています。

「家族を任意後見人にする」こともできる?

可能です。

任意後見では、本人が信頼できる人を任意後見人として選ぶことができます。

家族を選ぶこともできますし、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職を選ぶことも考えられます。

ただし、「家族だから安心」とは限りません。

長期間にわたって財産管理や契約を任せることになるため、

・本人との関係
・財産管理能力
・将来も継続して支援できるか
・他の家族との関係

なども考えながら選ぶことが重要です。

任意後見はいつから考えればよい?

任意後見は、判断能力が十分にあるうちでなければ契約できません。

そのため、

「まだ元気だから必要ない」

という時期こそ、実は検討できる時期でもあります。

たとえば、

・一人暮らしで将来が心配
・子どもが遠方に住んでいる
・身近に頼れる家族が少ない
・将来、自分の財産管理を誰に任せるか決めておきたい
・施設入所や介護サービスについて自分の希望を整理しておきたい

といった場合です。

判断能力が大きく低下してからでは、任意後見契約を新たに結ぶことが難しくなる可能性があります。

任意後見だけでなく「見守り契約」などを組み合わせる方法も

任意後見契約を締結しても、本人の判断能力が低下するまでは任意後見は開始されません。

そこで、

見守り契約
財産管理等委任契約
任意後見契約

を組み合わせる方法があります。

たとえば、

元気な時期

見守り契約で定期的に生活状況を確認する。

手続きが負担になってきた時期

財産管理等委任契約に基づいて、銀行や役所などの手続きを支援する。

判断能力が低下した後

任意後見監督人を選任して、任意後見へ移行する。

このように、本人の状態に応じて段階的に支援をつなぐ方法もあります。

法定後見が向いているケース

たとえば、

・すでに認知症が進み、契約内容を理解することが難しい
・銀行手続きができなくなっている
・施設入所等の契約が必要になっている
・本人が不必要な契約を繰り返している
・本人の財産を法的に管理する必要がある

という場合には、法定後見を検討する場面があります。

任意後見が向いているケース

一方、

・今は十分に判断できる
・将来認知症になったときが心配
・自分で信頼できる人を決めておきたい
・支援してほしい内容を自分で決めたい
・一人暮らしで将来に備えたい

という場合には、任意後見を検討する余地があります。

どちらが優れている制度なの?

法定後見と任意後見は、どちらが優れているというものではありません。

利用する状況が違います。

すでに判断能力が低下しているのであれば、法定後見を検討することになります。

一方で、まだ十分に判断できる段階なら、任意後見を利用して将来へ備えることができます。

重要なのは、

「今の本人の判断能力はどの程度なのか」

「現在何に困っているのか」

「将来どのような支援を希望しているのか」

を整理することです。

まとめ|一番大きな違いは「いつ、誰が決めるか」

法定後見と任意後見の違いを簡単に整理すると、

法定後見
→ すでに判断能力が低下した後に利用
→ 家庭裁判所が後見人等を選任
→ 後見・保佐・補助の3類型

任意後見
→ 判断能力があるうちに将来へ備えて契約
→ 本人が任せる人を選べる
→ 支援内容もあらかじめ決められる
→ 公正証書で契約

という違いがあります。

成年後見について考えるときは、単に

「後見人をつけるかどうか」

だけで考える必要はありません。

本人に判断能力がある段階であれば、任意後見だけでなく、見守り契約や財産管理等委任契約を組み合わせるなど、複数の選択肢があります。

「親の場合は法定後見が必要?」
「まだ任意後見を選べる?」
「何から準備すればよいか分からない」

そんな段階でも構いません。

伊達行政書士事務所では、ご本人・ご家族の現在の状況や将来の希望を整理しながら、今必要な支援と、これから備えておく支援を一緒に考えていきます。

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