はじめに
2026年2月24日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改訂しました。
今回の改訂で特に注目されているのが、
「3年の在留期間でも永住申請できる」という取扱いに期限が設けられたことです。
SNSなどでは、
- 「3年ビザでは永住申請できなくなった」
- 「5年ビザじゃないと永住は無理」
という情報も見かけますが、実際には経過措置も設けられています。
この記事では、今回の改訂内容をできるだけ分かりやすく解説します。
永住許可の要件の一つ「最長の在留期間」とは?
永住許可には複数の要件がありますが、その一つが
現在持っている在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
です。
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、
- 5年
- 3年
- 1年
- 3か月
などの在留期間があります。
本来、この在留資格の最長の在留期間は5年です。
なぜ今まで「3年」で申請できたの?
実はこれまで、
ガイドライン上の運用として、
在留期間3年でも「最長の在留期間」を有しているものとして取り扱う特例がありました。
そのため、
5年の在留期間を持っていなくても、
3年の在留期間で永住申請をすることが可能でした。
この特例を利用して永住許可を取得した方も少なくありません。
2027年4月から何が変わる?
今回のガイドライン改訂では、
この「3年=最長扱い」の特例に期限が設けられました。
2027年4月1日以降は、原則として現在の在留資格における「最長の在留期間」を持っていることが必要になります。
例えば、
「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」など、最長の在留期間が5年である在留資格では、
原則として5年の在留期間が必要になります。
つまり、
これまでのように「3年だから永住申請できる」という運用は、原則として終了します。
経過措置があるので慌てる必要はありません
一方で、
すでに3年の在留期間を持っている方への配慮として、経過措置も設けられています。
ガイドラインでは、
2027年3月31日時点で在留期間3年を有している方については、その在留期間内に処分を受ける初回申請に限り、「最長の在留期間」を有しているものとして取り扱うとされています。
つまり、
すべての人が2027年4月1日から直ちに申請できなくなるわけではありません。
誰が影響を受ける?
特に影響を受けやすいのは、
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 企業内転勤
- 技能
- 特定活動(内容による)
など、
最長の在留期間が5年となっている在留資格の方です。
一方で、
永住許可には在留年数や素行、独立した生計、公的義務の履行など、他にも多くの要件があります。
「5年ビザを持っていれば必ず永住できる」というわけではありません。
永住を考えている方が今やるべきこと
今回の改訂を踏まえると、
永住を希望する方は早めの準備が重要です。
特に確認しておきたいポイントは、
- 現在の在留期間は何年か
- 経過措置の対象になるか
- 永住申請のタイミング
- 納税・年金・健康保険料を期限内に納付しているか
などです。
制度改正のタイミングでは、「自分は経過措置の対象になるのか」が大きなポイントになります。
まとめ
今回のガイドライン改訂のポイントは、
「3年ビザで永住申請できる」という特例に期限が設けられたことです。
- 2027年3月31日までは、3年の在留期間でも原則として申請可能
- 2027年4月1日以降は、原則として各在留資格の最長の在留期間が必要
- ただし、2027年3月31日時点で3年の在留期間を持っている方には経過措置あり
永住許可を検討されている方は、ご自身の在留期間や申請時期を一度確認することをおすすめします。
伊達行政書士事務所
伊達行政書士事務所では、
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制度改正への対応や永住許可申請をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

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