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2027年から育成就労制度がスタート!今いる技能実習生はどうなる?行政書士が経過措置をわかりやすく解説

目次

はじめに

2027年4月1日から、新たな在留資格制度である**「育成就労制度」**がスタートします。

このニュースを見て、

  • 「今いる技能実習生はどうなるの?」
  • 「2027年4月になったら自動で育成就労へ変わるの?」
  • 「企業は何か手続をしなければならないの?」

と疑問に思われた方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、

現在技能実習をしている外国人が、2027年4月1日に自動で育成就労へ切り替わることはありません。

今回は、出入国在留管理庁が公表している経過措置をもとに、制度移行のポイントを解説します。


育成就労制度とは?

育成就労制度は、現在の技能実習制度に代わる新しい制度です。

技能実習制度は「技能移転による国際貢献」を目的としていましたが、

育成就労制度では、

「人材育成」と「人材確保」

が制度の目的として明確に位置付けられました。

また、3年間で特定技能1号レベルの人材を育成し、特定技能への円滑な移行を目指す制度として設計されています。


今いる技能実習生はどうなる?

ここが一番多い質問です。

結論は、

そのまま技能実習を続けることができます。

2027年4月1日時点で、

すでに認定された技能実習計画に基づいて技能実習を行っている外国人は、

施行後も引き続き**「技能実習」の在留資格で実習を継続できます。**

つまり、

2027年4月1日に自動的に育成就労へ切り替わるわけではありません。


なぜ技能実習を続けられるの?

その理由は、

経過措置

が設けられているためです。

新制度へ一斉に切り替えてしまうと、

  • 外国人本人
  • 受入企業
  • 監理団体
  • 行政機関

すべてに大きな混乱が生じます。

そこで法律では、

一定期間は技能実習制度と育成就労制度を並行して運用する経過措置が設けられています。


2027年4月以降も技能実習生は来日できる?

原則として、

2027年4月1日以降は新たな技能実習制度による受入れは終了します。

ただし、

施行日前までに技能実習計画の認定申請が行われているなど一定の条件を満たす場合は、

2027年6月30日までは技能実習として入国できる経過措置があります。


技能実習2号・3号への移行はどうなる?

施行後も、

技能実習1号から技能実習2号への移行は認められます。

一方で、

技能実習3号への移行には経過措置による条件が設けられており、

施行日時点で技能実習2号を一定期間(1年以上)行っていることなどの要件があります。

そのため、

すべての技能実習生が従来どおり3号へ進めるわけではありません。

企業や監理団体は早めの確認が重要です。


企業が今から準備しておくべきこと

育成就労制度は2027年4月から始まりますが、

準備はすでに始まっています。

企業としては、

  • 現在受け入れている技能実習生が経過措置の対象となるか
  • 今後の受入れを技能実習で進めるのか、育成就労で進めるのか
  • 特定技能への移行計画
  • 監理支援機関や登録支援機関との連携

などを整理しておくことが重要です。


まとめ

今回の制度改正で最も重要なポイントは、

「今いる技能実習生は自動で育成就労にはならない」

ということです。

現在認定されている技能実習計画に基づいて実習をしている方は、

経過措置により引き続き技能実習を継続できます。

一方で、

新規受入れや技能実習3号への移行などは新しいルールが適用される場面もあるため、

企業・監理団体・登録支援機関は早めの準備が欠かせません。

制度改正は細かな経過措置が多く、誤解も生じやすい分野です。

最新の制度内容を確認しながら、計画的に対応していきましょう。


伊達行政書士事務所

伊達行政書士事務所では、

  • 育成就労制度への移行準備
  • 特定技能への移行手続
  • 在留資格申請
  • 外国人雇用に関する企業サポート

など、外国人雇用に関するご相談を承っています。

制度改正への対応でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。

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