日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格で生活している外国人の方から、
「今は夫婦が別々に住んでいますが、ビザは更新できますか?」
という相談を受けることがあります。
夫婦が別々に住む理由はさまざまです。
・仕事の都合
・単身赴任
・介護
・病気や入院
・夫婦関係の悪化
など、必ずしも離婚を前提としているとは限りません。
では、日本人の配偶者と別々に住んでいる場合、在留資格にはどのような影響があるのでしょうか。
今回は、「日本人の配偶者等」の在留資格と別居の関係について解説します。
別々に住んでいるだけでビザがなくなるの?
結論から言うと、
別々に住んでいるだけで、直ちに在留資格が取り消されたり、更新できなくなったりするわけではありません。
入管が重視しているのは、
「同じ住所に住んでいるか」
ではなく、
「夫婦としての実態があるか」
という点です。
そのため、正当な理由による別居であれば、更新が認められるケースは少なくありません。
入管が確認する「婚姻の実態」とは
「日本人の配偶者等」は、婚姻関係を前提として認められている在留資格です。
そのため、更新申請の際には、
・夫婦関係が継続しているか
・夫婦として生活しているか
・今後も婚姻関係を継続する意思があるか
などが確認されます。
つまり、
単に婚姻届が提出されているだけではなく、
実際に夫婦として生活していることが重要になります。
問題になりにくい別居の例
例えば、
① 仕事の都合による別居
単身赴任や勤務地の関係で別々に住んでいるケースです。
休日には会っている
連絡を取り合っている
生活費のやり取りがある
といった事情があれば、通常は大きな問題になりません。
② 病気や入院
長期間の入院や療養が必要な場合です。
これは夫婦関係の破綻とは考えられません。
③ 親族の介護
親の介護のために一時的に実家へ戻っているケースなどもあります。
このような事情があれば、別居していても婚姻実態が認められる可能性があります。
注意が必要なケース
一方で、次のような場合は注意が必要です。
長期間会っていない
連絡を取っていない
生活費の援助がない
離婚協議中
すでに夫婦関係が破綻している
このような場合、
入管から
「実質的に婚姻関係が終了しているのではないか」
と判断される可能性があります。
別居している場合に準備しておきたいもの
更新申請の際、
別居している理由について説明を求められることがあります。
そのため、
・別居理由の説明書
・LINEやメールのやり取り
・送金記録
・写真
・今後の生活予定
などを整理しておくとよいでしょう。
もちろん、提出資料は個別事情によって異なります。
離婚と別居は違う
ここは非常に重要です。
別居していても、
婚姻関係が継続しているのであれば、
直ちに在留資格を失うわけではありません。
一方、
離婚した場合は状況が大きく変わります。
離婚後は14日以内に届出が必要となり、
将来的には別の在留資格への変更を検討しなければならない場合があります。
ポイント
実務上、
「別居している=不許可」
という単純な話ではありません。
実際には、
なぜ別居しているのか
夫婦関係は続いているのか
今後どうする予定なのか
という事情を総合的に見て判断されます。
そのため、
別居しているからといって過度に心配する必要はありません。
しかし、
更新申請の前になって慌てるケースも少なくありません。
特に、
長期間別居している場合や、離婚の可能性がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
日本人の配偶者と別々に住んでいても、
それだけでビザがなくなるわけではありません。
重要なのは、
✔ 婚姻関係が続いていること
✔ 別居に合理的な理由があること
✔ 夫婦としての実態があること
です。
一方で、
長期間の別居や夫婦関係の破綻がある場合は、更新や今後の在留資格に影響する可能性があります。
ご自身の状況に不安がある場合は、早めに専門家へご相談ください。
伊達行政書士事務所では、
配偶者ビザの更新、在留資格変更、永住許可申請など、外国人の在留資格に関するご相談を承っております。

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