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経営管理ビザが大改正|令和7年10月16日施行の新基準と今後の見通し

外国人が日本で会社を経営する場合に利用される在留資格が「経営・管理」です。

この経営管理ビザについて、令和7年10月16日から許可基準が大きく改正されました。

今回の改正は、単なる書類の追加ではありません。

これまでよりも、事業の規模、継続性、経営者としての実態が厳しく確認される内容となっています。

この記事では、改正後の主なポイントと、今後の経営管理ビザの見通しについて解説します。


目次

1.経営管理ビザとは

経営管理ビザとは、日本で会社を設立して事業を経営したり、事業の管理業務に従事したりする外国人のための在留資格です。

例えば、

・日本で会社を設立して経営する
・既存会社の役員として経営に関与する
・事業の管理者として活動する

といった場合に検討される在留資格です。

これまでは、比較的小規模な起業でも経営管理ビザを取得できる可能性がありました。

しかし今回の改正により、今後はより実体のある事業運営が求められる方向に変わっています。


2.施行日は令和7年10月16日

今回の改正は、令和7年10月16日から施行されています。

そのため、施行日以降に行う在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請などでは、改正後の基準を前提に審査されることになります。

なお、施行日前日までに受け付けられ、審査中の申請については、改正前の基準が適用されるとされています。


3.改正ポイント① 常勤職員1名以上の雇用が必要

今回の改正で大きく変わった点の一つが、常勤職員の雇用です。

改正後は、申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。

ここでいう常勤職員として認められるのは、

・日本人
・特別永住者
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者

などです。

一方で、技術・人文知識・国際業務など、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は、この常勤職員には含まれません。

つまり、外国人経営者が日本で会社を経営する場合でも、一定の身分系在留資格を持つ人や日本人等を常勤職員として雇用する必要が出てきます。


4.改正ポイント② 資本金等3,000万円以上が必要

これまで経営管理ビザでは、資本金500万円以上という基準が広く知られていました。

しかし改正後は、3,000万円以上の資本金等が必要になります。

法人の場合は、株式会社の払込済資本金や合同会社等の出資総額を指します。

個人事業の場合は、事業所の確保、雇用する職員の1年分の給与、設備投資費用など、事業を営むために投下されている総額を指します。

この変更により、単に小規模に会社を設立するだけでは、経営管理ビザの取得はかなり難しくなると考えられます。


5.改正ポイント③ 日本語能力要件の導入

改正後は、申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有することが必要になります。

相当程度の日本語能力とは、日本語教育の参照枠におけるB2相当以上とされています。

具体例としては、

・日本語能力試験 JLPT N2以上
・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
・中長期在留者として日本に20年以上在留
・日本の大学等高等教育機関を卒業
・日本の義務教育を修了し、高等学校を卒業

などが挙げられています。

ここで注意すべきなのは、常勤職員の考え方です。

常勤職員の雇用要件では、技人国などの外国人は対象外とされています。

一方で、日本語能力要件における常勤職員については、入管法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。

つまり、常勤職員の雇用要件と、日本語能力要件では、対象となる常勤職員の範囲が異なる点に注意が必要です。


6.改正ポイント④ 経歴・学歴要件の追加

改正後は、申請者本人について、一定の経歴または学歴も求められます。

具体的には、

・経営管理または申請事業に必要な技術・知識分野に関する博士、修士、専門職学位を有すること
または
・事業の経営または管理について3年以上の職歴を有すること

が必要になります。

この3年以上の職歴には、一定の起業準備活動の期間も含まれます。

これにより、単に資本金を用意するだけではなく、申請者本人が本当に事業を経営・管理できる人物かどうかも重視されるようになります。


7.改正ポイント⑤ 事業計画書に専門家の確認が必要

改正後は、事業計画書について、その計画に具体性、合理性、実現可能性があるかを確認するため、経営に関する専門的知識を有する者による確認が必要になります。

施行日時点で対象とされている専門家は、

・中小企業診断士
・公認会計士
・税理士

です。

ただし、ここで注意が必要です。

専門家による事業計画の確認と、入管へ提出する申請書類の作成は別の問題です。

官公署に提出する申請書類の作成を、報酬を得て業として行うことができるのは、原則として行政書士または弁護士です。

そのため、事業計画の確認を税理士等が行う場合でも、在留資格申請書類の作成や申請取次については、行政書士等の専門家に依頼する必要があります。


8.事業所・事業実態もより厳しく確認される

今回の改正では、単に資本金や職員数だけでなく、事業の実態も重視されています。

例えば、業務委託ばかりで、申請者本人が経営者としての活動実態を十分に有していない場合は、経営管理ビザに該当する活動を行っているとは認められない可能性があります。

また、事業所についても、改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があります。

自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。

この点からも、今後は「形式的に会社を作っただけ」の申請はかなり厳しく見られることになります。


9.在留期間更新にも影響する

今回の改正は、新規申請だけの問題ではありません。

すでに経営管理ビザで在留している方の更新にも影響します。

施行日から3年を経過する日、つまり令和10年10月16日までの間に在留期間更新許可申請を行う場合については、改正後の基準に適合していない場合であっても、経営状況や改正後基準に適合する見込みなどを踏まえて許否判断が行われます。

ただし、これは「3年間は何もしなくても大丈夫」という意味ではありません。

むしろ、この期間は新基準に適合するための準備期間と考えるべきです。

施行日から3年経過後は、改正後の基準に適合することが強く求められます。

既に経営管理ビザを持っている方も、資本金、雇用体制、日本語能力、事業計画、税金・社会保険の状況などを早めに確認する必要があります。


10.永住申請・高度専門職2号にも影響

今回の改正で特に重要なのが、永住申請や高度専門職2号への変更にも影響がある点です。

施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合、

・経営管理からの永住許可
・高度専門職1号ハからの永住許可
・高度専門職2号からの永住許可
・高度専門職1号ハから高度専門職2号への変更

は認められません。

つまり、現在経営管理ビザを持っているだけでは、将来的な永住申請に進めるとは限りません。

今後は、永住を目指す場合にも、改正後の経営管理ビザの基準を満たしているかが重要になります。


11.公租公課・許認可の確認も重要

在留期間更新時には、公租公課の履行状況も確認されます。

具体的には、

・労働保険
・社会保険
・国税
・地方税

などの履行状況です。

法人であれば、源泉所得税、法人税、消費税、法人住民税、法人事業税などが確認対象になります。

個人事業主であれば、申告所得税、消費税、個人住民税、個人事業税なども対象になります。

また、事業に必要な許認可がある場合には、その取得状況を証明する資料も求められます。

例えば、飲食店営業、古物商、建設業、介護事業など、事業内容によって必要な許認可は異なります。

在留資格だけでなく、事業そのものが法令に適合しているかも重要になります。


12.今後の見通し

今回の改正により、経営管理ビザは大きく方向転換したといえます。

これまでは、比較的小規模な起業でも、事業計画や事務所、資本金等を整えることで許可の可能性がありました。

しかし今後は、

・3,000万円以上の資本金等
・常勤職員1名以上
・日本語能力
・経営経験または学歴
・専門家確認済みの事業計画
・適切な事業所
・公租公課の履行
・許認可の取得

など、より総合的に事業実態が確認されます。

そのため、今後の経営管理ビザは、「とりあえず会社を作って取得するビザ」ではなく、「一定規模以上の実体ある事業を経営するための在留資格」として運用されていく可能性が高いと考えます。

特に、資本金3,000万円以上という基準は、個人で小規模に起業したい外国人にとって大きなハードルになります。

一方で、実際に日本で雇用を生み、継続的に事業を運営する意思と能力がある外国人経営者にとっては、制度の信頼性が高まる側面もあります。

今後は、経営管理ビザを目指す場合、申請直前に慌てて準備するのではなく、起業計画の段階から在留資格を見据えた準備が必要になります。


13.まとめ

令和7年10月16日から、経営管理ビザの基準は大きく改正されました。

今回の改正により、

・資本金等3,000万円以上
・常勤職員1名以上
・日本語能力要件
・経歴または学歴要件
・事業計画書の専門家確認
・事業所や事業実態の厳格化
・永住申請等への影響

などが明確になりました。

今後、経営管理ビザを取得・更新したい方、また将来的に永住を目指す方は、早い段階から制度変更を踏まえた準備を進める必要があります。

伊達行政書士事務所では、外国人の在留資格申請、経営管理ビザ、永住許可申請に関するご相談を承っております。

経営管理ビザの取得や更新でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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