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特定技能の届出義務とは?

―見落としがちなポイントと法的リスクを解説―

特定技能外国人の受入れにおいて、
「届出はしているつもりだが、正直よく分からない」
という話を聞きます。

しかし、特定技能制度における届出は、
単なる事務手続ではなく、法令上の義務です。

本記事では、届出の基本と見落としやすいリスクについて、
実務の視点から整理します。


目次

■ 特定技能における届出義務の基本

特定技能外国人を受け入れる企業(受入機関)には、
入管法に基づき、各種届出が義務付けられています。

大きく分けると、次の2つです。

① 随時届出

一定の事由が発生した場合に行う届出です。

主な例としては、

  • 雇用契約の内容変更
  • 退職・転職(契約終了)
  • 支援計画の変更
  • 受入れ困難事由の発生

などが挙げられます。

👉原則として、事由発生から14日以内に提出が必要です。


② 定期届出

一定期間ごとに行う報告です。

  • 受入れ状況
  • 活動状況
  • 支援実施状況

などについて報告します。

👉現在は年1回の提出が基本となっています。


■ 届出を怠った場合の法的リスク

届出をしなかった場合や、虚偽の内容を届け出た場合には、
入管法上の罰則の対象となる可能性があります。

具体的には、

  • 届出義務違反・虚偽届出
     → 30万円以下の罰金

さらに、

  • 改善命令に従わない場合
     → 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

といった刑事罰が規定されています。

また、これとは別に、

  • 受入れ停止
  • 指導・監査の対象
  • 登録支援機関の登録取消し(該当する場合)

といった行政処分のリスクもあります。


■ 重要:届出の問題と「実態」は別

ここで非常に重要なのが、

👉届出の問題と、実際の働き方(実態)は別である

という点です。


● 届出漏れの場合

届出をしていない、あるいは遅れている場合は、
原則として

👉行政対応・罰則の問題

となります。


● 実態が在留資格と合っていない場合

一方で、

  • 許可されていない業務に従事している
  • 特定技能の要件を満たさない体制で受け入れている

といった場合には、

👉不法就労と判断される可能性があります。

さらに、その状態で就労させていた場合、

👉不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金等)

に発展するリスクもあります。


■ 現場でよくあるリスクパターン

実務上、特に注意が必要なのは以下のケースです。

  • 転職後、届出をせずに就労を継続
  • 人手不足により、想定外の業務を任せている
  • 支援内容が実態と乖離している

多くの場合、悪意があるわけではなく、
👉**「知らずにズレている」ケースがほとんどです。**

しかし、そのまま放置すると、
後から大きなリスクとして顕在化します。


■ 特定技能は「採用して終わり」ではない

特定技能制度においては、

👉採用時よりも、受入れ後の運用の方が重要です。

  • 届出が適切に行われているか
  • 実際の業務が在留資格と合っているか
  • 支援が計画どおり実施されているか

こうした点を継続的に確認していく必要があります。


■ まとめ

特定技能の届出については、

  • 届出義務は法令上の義務である
  • 違反した場合は罰則の対象となり得る
  • ただし、届出と実態は別問題
  • 実態のズレはより重大なリスクにつながる

という点が重要です。


■ 最後に

外国人雇用においては、

👉「制度の理解」と「現場の運用」

この両方が揃って初めて、適正な受入れが実現します。

一度、自社の運用状況を見直してみることをおすすめします。

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