2027年4月から始まる育成就労制度では、一定の要件を満たした場合、外国人本人の希望による転籍が認められます。
ただし、転籍先を自由な方法で探せるわけではありません。
本人意向による転籍では、民間の職業紹介事業者や、一定の求人・求職情報サービスを介して転籍先とマッチングした場合、転籍先企業が育成就労計画の認定を受けられない可能性があります。
企業側は、外国人の経歴や日本語能力、技能だけでなく、
その外国人と、どのような経路で知り合ったのか
まで確認する必要があります。
育成就労の本人意向転籍とは
育成就労制度では、外国人の権利保護を図るため、一定の就労期間、日本語能力、技能などの要件を満たす場合に、本人の意向による転籍が認められます。
これは、倒産、暴力、重大な法令違反などの「やむを得ない事情」がある場合の転籍とは異なり、外国人本人の希望を理由として行う転籍です。
一方で、転籍が民間の人材ビジネスによる引き抜きや、高額な紹介料を伴う人材移動の手段にならないよう、転籍先とのマッチング方法には制限が設けられています。
民間の人材紹介会社を通じた転籍は認められない
本人意向転籍者との雇用契約の締結について、次の機関以外の者が行う職業紹介を受けた場合、転籍先企業は認定基準を満たさないことになります。
制度上、例外として認められるのは、主に次の機関です。
- 監理支援機関
- 外国人育成就労機構
- ハローワーク
- 地方運輸局などが行う船員職業紹介
したがって、一般の民間人材紹介会社や転職エージェントが、
「転籍を希望している育成就労外国人がいます」
「御社で面接をしてみませんか」
と企業に紹介し、面接の調整や雇用成立のあっせんを行った場合、そのルートによる本人意向転籍者の受入れは認められない可能性があります。
「特定募集情報等提供事業」も対象になる
民間の職業紹介会社だけでなく、特定募集情報等提供事業者による情報提供を受けた場合も対象になります。
特定募集情報等提供事業とは、求人・求職情報を提供する事業のうち、働こうとする人の情報を収集し、その情報を企業への情報提供やマッチングに使用する事業です。
たとえば、求職者がサービスに登録し、
- 氏名や連絡先
- 職歴や保有資格
- 日本語能力
- 希望する職種や勤務地
- 希望する賃金
- 現在の在留資格
などを入力し、その情報を企業側が閲覧したり、スカウトに利用したりするサービスが該当し得ます。
求人情報または求職者情報を掲載するだけで、雇用成立のあっせんを行わなければ「職業紹介」には該当しません。ただし、求職者に関する情報を収集して情報提供に利用する場合は、「特定募集情報等提供事業」に該当し、厚生労働大臣への届出が必要です。
Indeed、doda、マイナビなどは利用できない?
Indeed、doda、マイナビなどの名称を挙げると、民間の求人・転職サービスをイメージしやすいでしょう。
ただし、
「Indeedを見たら必ず転籍できない」
「dodaやマイナビという会社そのものが禁止されている」
という意味ではありません。
同じ運営会社でも、求人広告、求職者データベース、スカウト、人材紹介など、複数のサービスを提供している場合があります。
そのため、個別の判断では、サービス名だけでなく、次の点を確認する必要があります。
- 民間の担当者が企業と外国人の間に入ったか
- 面接の設定や採用条件の調整を行ったか
- 求職者の登録情報が企業に提供されたか
- 企業が求職者データベースを検索したか
- 外国人本人がサービス事業者から求人情報の提供を受けたか
- 企業が育成就労外国人向けの求人情報提供を依頼していたか
職業紹介に当たるか、募集情報等提供事業に当たるかは、サービスの名称ではなく、実際に行われている業務内容によって判断されます。厚生労働省も、個別サービスの該当性については都道府県労働局への確認を案内しています。
外国人本人が求人サイトで会社を見つけた場合も注意
企業が人材会社へ紹介を依頼していなくても、外国人本人が民間サービスを利用して転籍先を見つけた場合があります。
この場合も、本人意向転籍者との雇用契約について、外国人本人が特定募集情報等提供事業者から情報提供を受けていれば、認定基準に関係する可能性があります。
たとえば、
- 育成就労外国人が民間求人サービスに登録する
- 登録情報に基づいて求人を紹介される
- 紹介された企業に応募する
- その企業と転籍後の雇用契約を締結する
という流れです。
企業側が「本人から直接応募があったので問題ない」と考えていても、その前段階で民間事業者による情報提供やマッチングが行われていることがあります。
したがって、応募経路については、本人への聞き取りだけでなく、利用したサービスや紹介者の有無まで確認することが重要です。
過去1年以内の求人依頼も確認対象になる
今回の規定では、目の前の外国人を直接紹介されたかどうかだけでなく、転籍先企業が過去1年以内に民間事業者へ求人情報の提供を依頼していた場合も問題になることがあります。
特に、主として育成就労外国人を対象とする求人について、特定募集情報等提供事業者へ情報提供を依頼していた場合には注意が必要です。
つまり、
「今回の外国人は紹介会社から紹介されていないから大丈夫」
とは限りません。
転籍者の採用前には、社内の人事担当者や現場責任者が過去に利用した求人媒体、外国人材会社、マッチングサービスなどについても確認しておく必要があります。
認められる転籍先探しのルート
本人意向転籍では、主に次の機関が転籍先との調整を行います。
監理支援機関
外国人から転籍希望の申出を受けた場合、他の育成就労実施者や監理支援機関などとの連絡調整を行い、育成就労を継続するために必要な措置を講じます。
外国人育成就労機構
転籍に関する相談や、転籍先とのマッチング支援を行う制度上の中心的な機関です。
ハローワーク
公的な職業紹介機関として、本人意向転籍における職業紹介を行うことができます。
したがって、本人意向転籍者を採用しようとする企業は、まず監理支援機関などの制度上認められた機関を通じて手続を進めるのが基本です。
企業が採用前に確認すべき事項
本人意向転籍者を受け入れる企業は、雇用契約を締結する前に、少なくとも次の点を確認しておく必要があります。
1.応募のきっかけ
外国人が、どこで企業の求人を知ったのかを確認します。
2.仲介者の有無
人材会社、知人、SNS運営者、外国人コミュニティの関係者など、第三者が間に入っていないかを確認します。
3.利用したサービス
求人サイト、転職アプリ、スカウトサービス、SNS上の求人グループなどを利用していないかを確認します。
4.紹介料や手数料
企業または外国人が、紹介料、登録料、成功報酬、転籍費用などを第三者へ支払っていないかを確認します。
5.社内の求人履歴
過去1年以内に、他の部署や担当者が育成就労外国人向けの求人掲載や人材紹介を依頼していないかを確認します。
6.確認内容の記録
後から説明できるよう、応募経路や紹介者の有無について、本人への確認書や社内記録を残しておくことが望まれます。
初回受入れや他の在留資格とは区別が必要
この規制は、育成就労外国人の採用すべてについて、一律に民間求人サービスの利用を禁止するものではありません。
今回の中心となるのは、すでに育成就労を行っている外国人が、本人の意向により別の育成就労実施者へ転籍する場面です。
また、特定技能や「技術・人文知識・国際業務」の外国人については、適法な許可・届出を行っている民間職業紹介事業者や求人サービスを利用できる場合があります。
制度や在留資格によって取扱いが異なるため、
「外国人採用はすべて民間紹介会社を使えない」
と一括りにしないことが重要です。
まとめ
育成就労の本人意向転籍では、外国人が転籍要件を満たしていることだけでなく、転籍先とのマッチング経路も育成就労計画の認定に関わります。
特に注意したいのは、次のケースです。
- 民間人材紹介会社から転籍希望者の紹介を受けた
- 民間の転職エージェントが面接や採用を調整した
- 求職者データベースから転籍希望者を見つけた
- 外国人本人が民間サービスから求人情報の提供を受けた
- 過去1年以内に育成就労外国人向けの求人情報提供を依頼した
Indeed、doda、マイナビなどは、あくまで民間求人・転職サービスをイメージするための例です。サービス名だけで一律に判断するのではなく、実際にどの機能を使い、誰がどのように雇用成立へ関与したかを確認する必要があります。
本人意向転籍者の受入れを検討する場合は、雇用契約を締結する前に、監理支援機関などの関係機関へ相談し、採用経路を含めた認定要件を慎重に確認しましょう。
ご相談について
伊達行政書士事務所では、外国人を雇用する企業や監理支援機関の皆様に向けて、育成就労制度、特定技能制度、在留資格手続に関するご相談を承ります。
本人意向転籍者の受入れに必要な要件や、育成就労計画の認定申請について、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。
※本記事は、2026年7月時点で公表されている法令、運用要領等を基に作成しています。個別のサービスが職業紹介または特定募集情報等提供事業に該当するか、また具体的な採用経路が認定基準を満たすかは、実際のサービス内容や関与の態様によって判断されます。

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