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登録支援機関様のための在留資格申請サポート

登録支援機関の皆様へ

申請・届出は専門家へ

支援業務はそのままに。
在留資格申請・届出は、専門家に任せませんか?

介護現場を知る行政書士が、特定技能・在留資格申請をサポートします。
登録支援機関の皆様は「支援」に注力できます。


こんな悩みはありませんか?

3. 制度理解が浅いと、現場で対応が難しくなる

費用重視で選んだ結果、
制度の理解が不十分で、現場とのズレが生じ、
結果的に手戻りが発生するケースもあります。

4. 柔軟に相談できるパートナーが見つからない

スポットで依頼したい、細かく相談したいなど、柔軟に対応してくれる専門家を求めている声も多く聞かれます。

支援業務と申請業務は、分けて考える時代です

支援計画の作成、生活支援、定期面談——。
登録支援機関様の業務は、年々複雑さを増しています。

2026年1月の改正行政書士法により、
在留資格の申請業務は、行政書士または弁護士以外が
報酬を得て行うことが明確に禁止されました。

このため、申請業務の取り扱いについては、
より一層の注意が求められる状況となっています。

当事務所では、法令に則った適正な形として、

・申請業務は行政書士が担当
・契約は企業様と当事務所が直接締結
・登録支援機関様は支援業務に専念

という役割分担での連携をご提案しています。

これは制約ではなく、業務の質と信頼性を高めるための最適な形です。

御社は「支援」に、私たちは「申請」に。
分業することで、受入企業様へのサービス品質を高め、
より安定した運用につながります。

登録支援機関

・支援計画の作成・実施
・生活支援・相談対応
・定期面談
・受入企業の紹介

伊達行政書士事務所

・在留資格申請書類の作成
・入管への申請取次
・審査中の対応
・許可後の手続きサポート

受入企業

・雇用契約の準備
・必要書類の準備
・行政書士との直接契約
・報酬の支払い

POINT

契約は受入企業様と当事務所が直接締結する形となります。
登録支援機関様は「紹介・支援」に専念いただくことで
法令に則った適正な連携が可能となります。

提携までの流れ

STEP
登録支援機関様から企業様をご紹介

受入企業様をご紹介いただきます。

STEP
当事務所と企業様が直接契約

契約は企業様と当事務所で直接締結します。

STEP
在留資格申請・届出は当事務所が対応

申請書類の作成から入管対応まで一括して行います。

STEP
支援業務はこれまで通り実施

登録支援機関様は引き続き支援業務に専念いただけます。

まずはお気軽にご相談ください