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遺言書作成支援

大切な想いを、きちんと「かたち」に。

「家族が相続で困らないようにしておきたい」
「自分の財産を、希望する人にきちんと残したい」
「障がいのある子どもの将来が心配」
「まだ元気だけれど、今のうちに準備しておきたい」

遺言書は、単に財産の分け方を決めるためだけのものではありません。

ご自身の意思を将来に残し、大切なご家族の負担や不安を少しでも減らすための準備でもあります。

伊達行政書士事務所では、ご家族の状況や財産、ご本人のご希望を丁寧に伺い、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成を支援します。

✓ 子どもたちが相続でもめないか心配

相続が始まった後、財産の分け方をめぐって家族同士でもめないか不安。
元気なうちに、自分の希望をきちんと残しておきたい。

✓ 特定の家族や大切な人に財産を残したい

特定の子どもに多く残したい、内縁の配偶者など相続人ではない人にも財産を残したい。
自分の希望どおりに財産を引き継いでもらいたい。

✓ 障がいのある子どもの将来に備えたい

親が亡くなった後も、障がいのある子どもが安心して生活できるよう備えておきたい。
遺言や成年後見など、どの制度を使えばよいのか知りたい。

✓ 遺言を作りたいけれど、方法がよくわからない

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいのかわからない。
自分で作った遺言が有効なのか、公証役場の手続きも含めて不安がある。

遺言書は、ご自身が亡くなった後の財産の承継などについて、ご本人の意思を残しておくための法律上の書面です。

法律で定められた方式に沿って作成する必要があり、形式に不備があると、せっかく作った遺言が有効に機能しない可能性があります。

そのため、単に「紙に希望を書いておけばよい」というものではありません。

誰に、どの財産を、どのように残したいのか。

ご家族との関係や財産の状況も確認しながら、将来を見据えて内容を整理することが大切です。

遺言書にはいくつかの方式がありますが、一般的に利用されることが多いのが、自筆証書遺言公正証書遺言です。

自筆証書遺言

ご本人が自ら作成する遺言書です。

比較的手軽に作成でき、公証役場へ行く必要もありません。

一方で、法律で定められた方式を守って作成する必要があり、内容や形式に問題があると、遺言として十分に機能しない可能性があります。

現在は、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう**「自筆証書遺言書保管制度」**も利用できます。

このような方に向いています

  • できるだけ費用を抑えたい
  • 財産関係が比較的シンプル
  • まずは遺言を作っておきたい
  • 法務局の保管制度を利用したい
公正証書遺言

公証人が作成する公正証書によって遺言を残す方法です。

ご本人の希望や財産状況などを整理したうえで、公証人と内容を調整し、最終的に公証人が正式な遺言公正証書を作成します。

作成時には原則として証人2名の立会いが必要です。

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんなどの心配が少ないという特徴があります。

このような方に向いています

  • 不動産など財産の種類が多い
  • 相続人同士のトラブルが心配
  • 特定の人に財産を残したい
  • 確実性を重視したい

About me


伊達 翔哉

date syoya

行政書士/社会福祉士/介護支援専門員

STEP
お問い合わせ

お電話・お問い合わせフォーム等からご連絡ください。

「遺言を作るべきか分からない」という段階でも構いません。

STEP
ご相談・ヒアリング

ご家族の状況、財産、ご希望、将来心配されていることなどを伺います。

STEP
ご提案・お見積り

ご希望に応じて、自筆証書遺言・公正証書遺言などの方法をご説明し、必要な手続きと費用をご案内します。

STEP
必要書類の確認・遺言案の作成

戸籍や財産資料などを確認し、ご希望に沿って遺言の内容を整理します。

STEP
遺言書の完成

自筆証書遺言の場合は作成方法をご案内し、公正証書遺言の場合は公証役場との調整を行い、完成までサポートします。

遺言書はいつ作ればいいですか?

「まだ早い」と思われる方も多いですが、遺言書はご本人がご自身の意思で作成できるうちに準備しておくことが大切です。

元気なうちだからこそ、ご家族と将来について落ち着いて考えることができます。

財産が少なくても遺言は必要ですか?

財産額だけで必要性が決まるわけではありません。

不動産がある場合や、ご家族関係によっては、財産額が大きくなくても遺言を残しておくメリットがあります。

自分で書いた遺言書を確認してもらえますか?

はい。内容や形式を確認し、必要に応じて修正や作り直しについてご案内します。

公正証書遺言では証人が必要ですか?

はい。公正証書遺言の作成には証人2名の立会いが必要です。証人には一定の資格制限があります。

自筆証書遺言を法務局で預かってもらえますか?

はい。法務局には「自筆証書遺言書保管制度」があり、本人が作成した自筆証書遺言を法務局に預けることができます。岡山地方法務局でも利用できます。

遺言書を作る目的は、人によって異なります。

大切な人に財産を残したい。
家族同士でもめてほしくない。
障がいのある子どもの将来を支えたい。

その想いを整理し、将来にきちんと残すことが大切です。

伊達行政書士事務所では、制度や書類だけを見るのではなく、その方とご家族のこれからの暮らしまで見据えながら、遺言書作成をお手伝いします。

まずはお気軽にご相談ください